会社設立ブログ | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル
会社設立ブログトップ

新着情報

会社設立ってどうやるの?
会社設立インタビュー特集

「会社設立」といっても日本の会社には、複数の組織体があります。設立数が多いものとしては、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、医療法人などがあります。

会社設立をご検討中のお客様に
インタビューをさせていただきました!

―――どうして勤めながら会社設立をしようと思われたのですか?
赤沢 様:今、勤めている会社が突然副業・兼業がOKになったので、元々やりたかったネットビジネスを始めようと思ったんです。
―――そうだったんですね。副業や兼業を始めたので会社設立をしたいってお話増えていますよね。初めてのことで不安も大きいと思いますので、なんでも聞いてください。
赤沢 様:ありがとうございます。まず会社設立するにあたって費用はどれぐらい必要なんですか?
インターネットで調べてみたんですけど、どのサイトも会社設立費用が「格安!24万円~」みたいな感じで理解できませんでした。それに税務サポート契約についても何にどれぐらいの費用がかかるのかサイトを見ただけじゃ全然わからないんですよね。
―――会社設立の費用がわかりにくいサイトが多いですよね。会社設立東京スマイル(https://tokyo-smile-seturitu.jp/)は「明朗会計」をウリにしています。包み隠さずお話するので何でも聞いてください。
赤沢 様:それは、ありがたいです。じゃあまず会社設立にかかるお金を教えてください。
―――かしこまりました。会社設立に必要な費用は「株式会社」と「合同会社」で全然違うのですが、どちらで会社設立をしたいとお考えですか?
赤沢 様:合同会社ってよくわからないので、株式会社で考えています。ちなみに合同会社ってなんですか?
―――合同会社は、2006年からできた会社組織です。昔は知名度もなくて、選ぶ方も少なかったのですが、ここ最近は会社設立東京スマイルでサポートするお客様の約3割は合同会社を設立したいという方ですよ。
赤沢 様:そんなに多いんですか!全然知らなかった。具体的に株式会社と合同会社って何がどう違うんですか?。

株式会社と合同会社の違いについて

―――株式会社と合同会社はどちらも法人という組織なのですが、次の表を見てもらうと分かるように会社組織としての違いと、運営方法の違いがあります。さらに大きな違いとして会社設立に必要な費用も違います。
合同会社 株式会社
法人格 あり あり
出資者の責任 有限責任 有限責任
出資と経営 出資していない人が経営に参加することはできない(出資者=経営者) それぞれがわかれている
経営者は必ずしも出資者ではない
機関設定・ルール 自由度が高い 株主総会や取締役会の設置など詳細な制限がある
利益分配 定款で自由に規定できる 出資比率に応じる
役員の任期 なし 最長10年
定款の認証 不要 必要(認証費用:31,000円)
登録免許税 6万円(最低額) 15万円(最低額)
※株式会社の定款認証費用は、資本金100万円未満の場合の金額です。資本金が100万円以上の場合は料金が異なります。詳細はお問い合わせください。
―――簡単に説明すると、株式会社であれば出資する人と経営をする人は別々でも大丈夫なんです。出資する人を株主と言い、経営する人を取締役と言います。聞いたことありませんか?
赤沢 様:はい、会社って株主がいて取締役や代表取締役がいるイメージです。
―――そうですよね。普通、みなさんが会社と聞いて思い浮かべるのは株式会社のことだと思います。合同会社は株式会社と違って出資する人と経営をする人は基本的に分けることはできません。合同会社を経営をする人は必ず出資をしないといけないのです。
赤沢 様:なるほど、合同会社は出資する人と経営する人が一緒なわけですね。
―――そうなんです。そして合同会社の場合は出資した人を「株主」ではなく「社員」と呼びます。その社員は基本的に会社を経営する権利を持つので「業務執行社員」と呼んだりします。株式会社で言うところの取締役のイメージですね。業務執行社員の中から合同会社を代表する人を「代表社員」と呼ぶわけです。
赤沢 様:えー、なんか合同会社の社員って言われても平社員の印象しかないから経営者って感じがしないですね。しかも代表社員っていうのが少しダサい・・・。
―――合同会社の社員は私たちが一般的に考える「社員」とは全然違うので注意してください。合同会社に雇われて働く人は「従業員」と呼んで経営に携わる社員と明確に区別して理解するようにして下さいね。確かに代表社員が少しダサいという気持ちもすごくわかります。中には、「代表取締役」と名乗りたいので株式会社設立を選択する人もいたりしますよ。
赤沢 様:そうなんですねー。せっかく会社設立するなら「代表取締役」って名刺に書きたいので株式会社にします!

会社設立費用の詳細

―――わかりました。株式会社の設立にかかる費用は大きく分けて「登録免許税」「定款認証手数料」「収入印紙税」の三つです。それぞれ詳しく説明すると、登録免許税とは法務局に会社設立書類を提出して手続きをしてもらうのですが、その手続きにかかる費用です。株式会社の場合は登録免許税が15万円かかります。ちなみに合同会社の登録免許税は6万円です。
※ちなみに登録免許税は資本金の額によって変わるので注意してください。
赤沢 様:へー、株式会社の登録に15万円もかかるんですね。合同会社は株式会社の半分以下の登録免許税なんですね。
―――そして株式会社は会社の基本ルールを決めた定款もちゃんと法律にのっとって作られた正式なものかどうかを第三者からお墨付きをもらわないといけません。そのお墨付きをくれるのが公証役場なのです。その定款認証に必要な手数料を支払います。定款認証手数料は、認証を受ける定款の枚数や認証した定款を何部もらうかで費用が代わりますが、私たちが会社設立のお手伝いをさせていただく時は3万1,000円です。ちなみに合同会社は定款認証の必要がないので3万1,000円は必要ないんです。
赤沢 様:定款の認証にもお金がかかるんですね。しかも合同会社は認証手数料もかからないとなると、だいぶお安く会社設立ができるみたいですね。株式会社が18万1,000円で、合同会社が6万円かぁ。でもお金はたくさんあるので株式会社で説明を進めてください!
―――はい。ここから少しわかりにくいのですが、もし自分で定款認証をしようとすると紙の定款で認証することになります。実は紙の定款で認証するときは印紙税として4万円が別途かかるんですね。もし電子認証というかたちで電子定款を認証してもらえば印紙税がかからないので4万円は必要ないです。
赤沢 様:えー、4万円ってめちゃくちゃ大きな金額じゃないですか!紙の定款を認証するだけで追加で4万円も払わないといけないなんて国はボロ儲けですね。ちなみに自分で電子定款作って認証すれば良いのではないですか?
―――確かに自分で電子定款で認証する方法もあるのですが、電子認証するための環境を準備するのに数万円かかります。この時だけしか利用しないので、そこで私たちのような会社設立の専門家にお願いしてもらえれば電子認証を使えるので印紙税の4万円はかからずに済みます。
赤沢 様:やったー!じゃあ会社設立東京スマイルさんにお願いすれば収入印紙代の4万円はかからないんですね。ラッキー!
―――そうですね、それだけでも会社設立を専門家にお願いするメリットはあると思います。でも会社設立をインターネットで検索すると様々な金額が出てきて混乱しませんか?これは割引きと書いていても実際には割り引かれていなかったり、この収入印紙税の費用を利用して安く見せているケースがあるので注意して下さいね。
赤沢 様:えー!そんなの何もわからなかったら、たくさん割り引かれているところにお願いしそうなんですけど!
―――まず、格安で会社設立をしたい場合は、これまでに紹介した「登録免許税」と「定款認証手数料」に加えて「設立手数料」が発生しているかどうか。電子認証で浮いたお金である収入印紙税4万円がかからないという扱いがどういう見せ方になっているのかを注意して確認してください。
赤沢 様:むむむ?もう少し具体的に教えてもらっても良いですか?
―――そうですね、順を追って説明するので一緒に見ていきましょう。
―――まず株式会社設立に必要なのは登録免許税15万円と定款認証手数料3万1,000円です。
―――これに電子認証をするのでれば、紙の定款で認証するのと比べ4万円が発生するかどうかが決まります。ここで多くの業者が浮いた収入印紙税4万円を「4万円安くなります!」とか「4万円割引します!」という見せ方をしてきます。これは、(専門家に頼まずに)自分で会社設立をした場合と比べて4万円の差があるという意味です。

―――さらに会社設立の手数料を取っているところもあります。手数料はその業者のサジ加減なので2万円から8万円と幅広い手数料が設定されていると思います。たとえば手数料5万円で会社設立をします!という業者があったとして、それを0円にするから5万円割引き!という見せ方ができるのです。
赤沢 様:えー!そんな手数料なんて自分のサジ加減だからいくらでも割引って見せ方できるじゃないですか。
―――だからこそ、株式会社設立に実際かかる費用の内訳は正確に理解しておいた方が良いわけです。実際にかかる費用は、電子認証する場合は登録免許税15万円と、定款認証手数料3万1,000円の合計18万1,000円だけなんです。
赤沢 様:そうだったんですね!でも会社設立東京スマイルさんのサイトを見ると5万円引きって記載がありますよね?これは収入印紙税4万円引きも含めているズルい表現じゃないんですか?
―――いえいえ、これは実費から5万円を割り引かせて頂いています。つまり設立手数料もいただかずに0円で、さらに電子認証をするので収入印紙税もかからない実費18万1,000円から5万円を引かせてもらうので実際は13万1,000円で会社設立をしているんです。
表にするとこんな感じですね。
定款認証印紙税0円、5万円引き。とってもお得です!
※株式会社の設立費用は、資本金100万円未満の場合の金額です。資本金が100万円以上の場合は料金が異なります。詳細はお問い合わせください。
赤沢 様:えー!すごい格安ですね。でも、それだと東京スマイルさんに利益が出なくて設立のサポートすればするほど赤字じゃないですか。
―――実は私たちは会社設立の支援で利益を出そうと思っていないんです。5万円割り引かせてもらうのも、設立後の税務サポート契約を前提としているので出来る料金設定なんですね。
赤沢 様:そうなんですねー。なんだかスッキリしました。税務サポート契約に必要な費用でいくらぐらいなんですか?

料金表の詳細

―――わかりました。ミネルバ税理士法人では、なるべく明朗会計を心掛けていて何にどれぐらいの費用がかかるのかを細かく決めています。どうしてもお客様は税務・会計のことがわからないので税理士や会計士に言われるがままというところが多いんですね。私たちはなるべく税務サポート契約にかかる費用にも納得してもらいたいという想いでわかりやすい料金体系にしています。
赤沢 様:それは安心感があります。税務や会計のこととなると頭がゴチャゴチャになって、わからないことがわからないって状態になってしまうんですよね。
―――はい、税務サポート契約のプランには二種類あります。記帳代行プランと記帳チェックプランですね。まずは記帳代行プランは記帳資料を全部丸投げできるイメージですね。こちらで記帳をして試算表を作ります。
赤沢 様:全部丸投げできるのってすごいラクですね!空いた時間でより経営に関することに時間が使えそうです。記帳代行プランだとどんなやり取りになるんですか?
―――まずは毎月の売上がわかる資料と、経費のわかる資料を郵送で送っていただきます。お預かりした資料で、試算表と言われる貸借対照表と損益計算書を作って説明します。
サンプルは会社の健康状態がわかる書類と思っていただくとわかりやすいと思います。
赤沢 様:なるほど。経営者たるもの会社の健康状態は常に理解しておかないといけませんよね。もう一つの記帳チェックプランはどういうものですか?
―――記帳チェックプランは、お客様の方に記帳してもらった情報を間違いがないかどうかこちらでチェックするプランです。お客様には記帳してもらうための会計ソフトを準備してもらいます。弥生会計かキーパー財務を使ってもらいますが、最近ではパソコンやMFクラウド会計などのクラウド型の会計ソフトにも対応できるようになりました。
赤沢 様:よくわかりました。記帳代行プランと記帳チェックプランの料金はどれぐらい違うんですか?
―――会社設立からお手伝いさせて頂く場合にはキャンペーンを適用できるので一期目の費用を格安でご提供できます。設立したばかりで売上が読めないという方は最初から税務サポート契約を結ばない人が多いのですが、途中でお手伝いすることになった会社を見ていると、最初から税理士事務所が関わっていれば効果的な税金対策ができたり、事務作業でも効率化できそうな点がたくさんあるんですね。そこで一期目の料金を下げて利用してもらいやすくしています。
赤沢 様:スタートアップの会社にとって最初にかかる費用を下げられるのはありがたいです。
―――こちらが一期目の記帳代行プランと記帳チェックプランの料金です。
法人(第1期目)
一年に一回決算の申告をしなくてはいけないのですが、その費用も9万円で対応しています。記帳チェックも記帳代行も税務相談が付いていてこの料金なので決算費用も9万円ですがトータルで21万円(記帳チェック)です。
―――二期目は通常のプランに戻りますので毎月の料金は5,000円ずつ上がって記帳代行プランが2万円で、記帳チェックプランが1万5,000円です。決算申告料も16万6,666円になります。
赤沢 様:そうなんですね。二期目に通常のプランに戻るとしても、一期目が格安なのでトータルで考えてもかなりおトクですよね。
―――ありがとうございます。詳しくはコチラのサイトでも説明していますが、無料で会社設立の相談を承っているのでお気軽にご相談ください。

会社設立ってどうやるの?

「会社設立、会社登記って実際にはどんな手続きがあるの?」というご質問をお受けします。2006年に新しい会社法が施行されたことで、「有限会社」という組織が廃止され「合同会社」という新しい組織体ができました。今回は株式会社と合同会社の設立について設立の流れと会社設立のやり方を解説させていただきます。

会社組織の種類について

「会社設立」といっても日本の会社には、複数の組織体があります。設立数が多いものとしては、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、医療法人などがあります。会社設立東京スマイルでは、「株式会社」と「合同会社」の会社設立をサポートしています。その他の設立に関しては、提携している行政書士や司法書士をご紹介させていただきトータルサポートできるような仕組みを整えています。日本の会社設立の約7割は「株式会社」になります。新しい会社法の施行により「有限会社」という組織体が無くなり、2006年に新たに「合同会社」という組織体が生まれました。そのため新たに有限会社を設立することはできなくなりました。合同会社という組織ができたばかりの頃は、合同会社の設立を選ぶ方も少なかったのですが徐々に認知度も高まり、現在では新規設立の10社に3社ぐらいが合同会社の設立になってきていると言われています。合同会社を選ぶ経営者の特徴としては、飲食店、接骨院、コンサルタント等あまり会社名が前面に出ない事業形態の方が多いといわれています。また、小規模でビジネスを行っていく方も合同会社を選ぶケースが増えています。今後も更に合同会社の設立は増えていくと思われます。

会社設立の流れについて

それでは、「株式会社」と「合同会社」の会社設立の流れについて解説していきます。
「株式会社」と「合同会社」の違いについては、株式会社と合同会社の比較表(https://tokyo-smile-seturitu.jp/llc/)をご覧ください。

【会社設立の流れ】

① 会社設立(登記書類)の必要事項を決める

会社設立を行うにあたり、決めていただく必要事項というものがあります。最低限決めていただく内容としては、下記のような内容になります。

【会社設立で決めていただく事項例】

  • ・会社名(商号)
  • ・事業目的
  • ・決算月
  • ・出資者
  • ・取締役
  • ・代表取締役
  • ・取締役の任期
  • ・本店所在地(登記する住所)
  • ・資本金の金額
  • ・現物出資をするかどうか(物を出資するかどうか)

まずは、会社設立に関する必要事項を決めてから設立書類の作成を進めていきます。

② 会社印鑑の作成

自分が決めた会社名(商号)に問題がないかチェックしてから、会社印を作成します。基本的には、同一住所内に同じ会社名がなければ登記をすることは可能です。しかし、自分が登記する場所の近くに、昔から同じ会社名で経営をしている会社があったり、事前に他の会社が商標登録などをしている可能性もあるので、一度問題がないかどうかをチェックしてから会社印鑑の作成をしましょう。会社印は、3本セット(代表印、銀行印、角印)で揃える方が多いです。印鑑作成会社をお悩みに方がいらっしゃいましたら、会社設立東京スマイルでは、低価格な印鑑作成会社と提携を結んでおりますので、印鑑の作成も安く行うことができます。

③ 印鑑証明書の取得

会社設立書類を作成、申請するにあたり印鑑証明書が必要となります。
株式会社の場合は、出資者になる方が1枚、取締役になる方が1枚必要となります。出資者と取締役を兼任する場合は、2枚取得いただく必要があります。合同会社の場合は代表者(代表社員)になる方の印鑑証明書が1枚必要となります。印鑑証明書の取得日については、設立日から逆算して3か月以内のものが必要となるため、3か月よりも前に取得したものは会社設立手続きで使用することができません。

④ 公証人役場、法務局に申請する登記書類を作成する

会社登記に関する必要事項が決まり、会社名も問題が無いことが確認できたら、設立書類の作成に進みます。作成しなければならない設立書類の一部をご紹介させていただきます。

【会社設立にあたり作成する必要がある書類】

・定款
・発起人決定書
・会社印鑑の登録申請書
・登記申請書
※登記申請書には株式会社15万円、合同会社6万円の印紙を貼る必要があります。印紙は郵便局でも購入することができます。
・就任承諾書
・資本金の振込手続き証明書

登記の書類が作成できれば、作成した登記書類に印鑑(個人実印と会社印)を押していただく必要があります。個人の実印に関しては、印鑑証明書通りの印鑑を押していただく必要があるので注意が必要です。

⑤ 公証人役場へ認証手続き

株式会社の場合は、法務局に申請する前に公証人役場で「認証(にんしょう)」という手続きをする必要があります。こちらは、作成した定款について問題がないかどうかを確認してもらい、認証という手続きを依頼します。認証代としては、定款のページ数によって料金が異なりますが、通常の株式会社設立の場合であれば、51,000~53,000円程を予定していただくと良いかと思います。合同会社の場合は、定款の認証が必要ないためこちらの費用は発生致しません。

⑥ 法務局に登記申請

公証人役場の認証が終わったら、最後に法務局に登記の申請をします。合同会社の場合は、公証人役場の認証がないので、そのまま法務局に申請をします。申請方法としては郵送で管轄の法務局に申請するか、直接管轄法務局に持ち込んで申請するかのどちらかになります。持ち込んだ日、郵送で設立書類が法務局に届いた日が設立日(登記日)となります。ちなみに法務局が休みの日である土、日、祝日は登記をすることができませんので、土日、祝日を外した日で設立日を検討することが必要です。

⑦ 登記簿謄本、法人印鑑証明書、法人印鑑カードの取得

登記の申請をしてから、営業日で5~10日程で登記の手続きが完了します。登記手続きが完了すると、管轄の法務局にて登記簿謄本、法人印鑑証明書、法人印鑑カードを取ることができます。登記完了日は法務局の込み具合によって変わってくるので、登記完了をお急ぎの方は、事前に登記申請してからどのくらいで登記が完了するかを確認していただくと良いかと思います。
以上になります。会社設立の流れでご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

これから会社設立を検討している皆さまへ

なぜ今、起業や独立について考えておくことが大切なのでしょうか。

会社設立

日本には今、400万社以上の会社が存在します。そのほとんどが中小企業です。一方で日本の人口は約1億2000万人です。何を伝えたいかというと、一般の人たちの中で会社設立というイベントを経験するのはほんの一握りだけだということです。

とはいえ、会社設立は自分と関係ないこととは言い切れません。ご存知の通り、日本は少子高齢化が進んでいて日本の生産人口は減る一方です。先日も日本の総人口が初めてマイナスに転じた統計データをみると国民一人一人が今後も安定して職にありつけている時代は終わったとも言えるかもしれません。

現に今の日本では中小企業が新しく立ち上がる割合は欧米各国と比べると低く、国も補助金や助成金などを含めた様々な取り組みによって日本で独立・起業する人たちを支援するいろんな仕組みをつくっています。

ミネルバ税理士法人としても独立・起業していく志を持った経営者が増えていかなくては日本の未来は無いと考えています。それはなにも特別な人が会社設立などをして経営者になることを意味しているのではなく、私たち一人ひとりがいつ独立・起業するかわからない世の中です。ですので、初めて会社設立する人でもスグに理解してもらえるように、なるべくわかりやすく会社設立について説明するように心がけています。

ミネルバ税理士法人が会社設立でお手伝いできること

ミネルバ税理士法人がお手伝いできること

私たちが会社設立で心がけているのは、ただ設立して終わりというものではありません。会社を立ち上げた後も、世の中に価値を提供し続けて永続し発展し続けていただけるような会社設立を心がけています。

具体的には専門の担当者が会社設立の準備から親身になってサポートします。会社設立作業は進めていくうちに色んな問題や、わからないことが次々と出てくるものです。自分でその都度調べるのも大変ですので、なんでも相談して下さいね。

そして、会社設立時の融資についても、どのタイミングでどんな融資が必要なのかですとか、そのサポートもしております。資金繰りといえば、最近話題のクラウドファンディングについても積極的に支援しています。少額ずつ一般の人たちがお金を支援してくれるものですが、見込み客の発掘にも役立つありがたい仕組みなので、ぜひ積極的に活用していただきたいです。

また、補助金や助成金などの国が行う経営者を支援する仕組みについてもミネルバ税理士法人では力を入れています。創業補助金やものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金などの補助金をはじめ、星の数ほどある助成金についても、何が当てはまるのかという点からサポートしているのでご安心ください。

具体的な会社設立の流れはどうなっているのでしょうか?

具体的な会社設立の流れ

それでは、具体的な会社設立の流れを見ていきたいと思います。

個人事業と法人のメリット・デメリット

まずは個人事業主と法人のどちらで事業をスタートした方がいいのか相談を受けることが多いので、メリットとデメリットについて整理させて頂ければと思います。

① 個人事業主の方がスタートするのがラク
個人事業主と法人を比べた時に、個人事業主の方が事業を始めるにあたり、カンタンにスタートできるというメリットがあります。個人事業主としてスタートする時には税務署に対して「個人事業主の開業届出書」を提出します。それだけで、個人事業主としてスタートすることが出来るのです。個人事業主を廃業するときも、税務署に書類を送るだけで終わりです。
逆に法人ですと、会社設立で株式会社ですと20万円~30万円ほどかかります。会社の印鑑も作成しなければなりませんし、設立書類を作るのも少し面倒です。会社をたたみたいと考えた時も休眠させることも出来ますが、廃業させるのであれば清算の手続きなどで改めて数十万円の費用がかかってきます。
② 個人事業主の方が無駄な税金を払わなくて済むかもしれない。
個人事業主が支払う税金のメインは所得税になります。確定申告をした時に、赤字であれば支払う所得税もありません。
法人の場合ですと、支払うメインの税金は法人税ですが、利益が出ていなければ支払う必要ありません。ただし、会社が存在するだけで発生する法人住民税というものがあり、そちらは利益が出ていようと、出ていまいと最低でも年間で7万円を支払う必要がありますので、気を付けたいところです。
③ 法人の方が対外的な信頼は強い。
個人事業主の場合は、法人に比べ社会的な信頼が低いとみなされることもあるので、たとえば新規で取引をしようとしたときに、個人事業主では契約が結べないので法人を作って下さいと言われることもあるようです。
また、もし人材の採用を考えているのであれば個人事業主よりも法人の方が、採用される側からしてみると信頼感がありますので、有利に働くかもしれません。法人の場合は社会保険にも加入義務がありますので、そちらも採用に有利に働くことが多いのです。
④ 売上が大きくなる場合には法人の方がおトクになるかもしれない。
これまでの説明で、リスクを取らずに事業を始めるには個人事業主が良いと思われているかもしれません。ただし、事業スタート時に大きく売上があがるようなら個人事業主でスタートするよりも法人でスタートする方が納める税金を低く抑えられる可能性があるかもしれません。
個人事業主の方が納めるメインの税金は所得税でして、こちらは利益が大きくなればなるほど、納める税金の額が大きくなり最大で45%にもなります。法人であれば納めるメインの税金は法人税であり、利益の状況によっては法人にした方が個人事業主で納めるよりも低くなる可能性があるのです。
本やインターネットで調べてみると利益が600万円を超えたら法人成りをとか、売上が1,000万円を超えたら会社設立しましょうなど書かれていたりしますが、個別に事業の状況などを確認しないとわからないことがたくさんあります。
ですので、ミネルバ税理士法人では一つひとつ丁寧に個人事業主と法人成りのどちらで進めた方がいいのか把握するためのシミュレーションをしています。当社のお客様であれば無料でシミュレーションをしますので、お困りのことがございましたらご相談下さい。

会社設立の具体的な流れ

会社設立の具体的な流れ

法人にした方がいいのか、個人事業主がいいのか、カンタンにではありますが説明させて頂きましたので、次は具体的な会社設立の流れについて説明させて頂きます。

① 印鑑証明書の準備
会社設立をするにあたって、用意して頂きたいものがいくつかあります。まずは発行から3ヵ月以内の印鑑証明書です。
これは株式会社の場合はお金を出資する人(発起人)の分と、取締役になる人の分を一つずつ用意して下さい。どちらか一方だけになる人は印鑑証明書は一つでいいのですが、発起人にもなり、取締役にも両方なる方は二枚用意する点だけ気を付けましょう。
合同会社の場合は、代表社員の印鑑証明書を一枚だけで大丈夫です。
② 会社の印鑑の準備
法人を設立するために、会社の印鑑を作っていただく必要があります。
インターネットや店舗の印鑑屋さんで、法人印のセットが売っていると思うのですが、そちらを準備して下さい。セットでなくても、法人の代表印を一つだけ作るだけでも、会社設立について問題はありません。ただ、これまでの経験からすると法人印セットをつくる方が多いです。法人印セットの内容を更新します。
  • 1、代表印
  • 法人の代表となる印です。外部との契約をするする時や、今回の会社設立をする際に届け出る印鑑です。
  • 2、銀行印
  • 法人の銀行口座を作るときに届け出る印鑑です。作らない場合は代表印で代用できますが、セキュリティの面からも代表印と銀行印を分ける方が多いです。
  • 3、角印
  • 会社の認印になります。社内の書類に押したり、請求書や領収書に押すときに使います。
③ 資本金の証明書類
次に資本金の証明書類を準備します。まだ法人の口座が出来ていないので、今回会社の発起人(出資者)になる方の個人の通帳にお金を振り込んで頂きます。間違いの多い作業なので、こちらの情報をご覧ください。
⇒資本金の証明書類をつくる時の注意点

会社を設立するために決めること

①商号を決める
まずは商号(会社の名前)を決めます。自由に会社の名前は決めて大丈夫ですが、公序良俗に反する名前(たとえば●●賭博株式会社など)は登記出来ない可能性があるので気を付けましょう。
また、同じ住所に同じ名前の会社を登記することはできません。ミネルバ税理士法人では同じ住所に同じ名前の会社がないかどうかお調べすることが出来ます。そちらの確認が出来てから法人の印鑑をつくるようにお願いしています。
②事業目的を決める
次に事業目的です。今回設立する会社の仕事内容のことなのですが、昔は非常に厳しくみられることもあったのですが、今は比較的意味が通じれば登記が可能になります。
ただし、念のため公証役場で認証の手続きをとるときや、法務局で登記が問題なくできるよう、ミネルバ税理士法人でも文言のチェックをさせて頂いております。
こちらのサイトでは、過去に登記された事業目的をキーワードで検索することが出来ますので、参考にしていただくといいかもしれません。
http://www.e-mokuteki.com/
③本店の所在地を決める
本店の所在地は、会社の住所のことです。基本的には、どこでも登記は可能ですが、自宅を登記する場合には、その不動産のオーナーや不動産会社に法人登記可能かどうかの確認をしておいた方がのちのちのトラブルを回避できると思います。
また、最近ではバーチャルオフィスやレンタルオフィスで登記を希望される方も多いですが、同じ住所に複数の会社が登記されているので、同じ名前の会社がないかどうかチェックをしておいてください。
④事業年度を決める
会社の売上や税金を計算するための一年間のことを事業年度といいます。一事業年度は一年間ですが、会社設立一年目は事業年度を一年以内であれば自由に決めることができます。
ほとんどの会社がまるまる一年間を事業年度に設定することが多いです。設立した最初の二事業年度が消費税を納めなくてもよい特別ルールが適用されるからです。(特別ルールが適用されない場合があるので、詳しくはお問合せ下さい)
⑤設立予定日を決める
次に設立予定日ですが、つまるところ会社設立日です。この会社設立日は、法務局に設立書類を受理してもらった日が会社設立日となります。
ですので、法務局が開いていない、土日・祝日・年末年始は会社設立日とすることが出来ないので、お気を付け下さい。
⑥資本金の金額を決める
次に資本金の金額を決めます。先ほど消費税を二年間(二事業年度)納めなくて良い特別ルールが適用されると言いましたが、1,000万円以下の資本金の場合はそのルールが適用されます。
⑦発行可能株式総数を決める
発行可能株式総数とは、将来にわたって増やせる株の数の上限です。よく会社設立したタイミングに発行する株の数と勘違いしてしまう人がいるのですが、具体的には、増やせる株の数の上限でう。しばりは無いのでいくつでも大丈夫ですから、大きめの数字を設定しておくことが多いです。
⑧取締役の任期を決める
取締役の任期は、取締役会非設置会社であれば1~10年の間で設定をすることができます。

設立書類作成~法務局に郵送するまで

  • ◆会社設立書類を作成する
  • 設立書類作成~法務局に郵送するまで

  • ミネルバ税理士法人で会社設立のお手伝いをさせて頂くにあたって、お客様に決めて頂くことはここで全て説明をさせて頂きました。
  • 上記の情報をそろえて頂ければ、設立書類はミネルバ税理士法人でサポートさせていただきます。
  • 自分で会社設立書類を作りたい場合は、法務局に会社設立書類のフォーマットがございますので、そちらを参考にしてみてください。
  • ◆公証役場で定款認証を受ける
  • 会社設立書類を作成したら、その内の定款を、公証役場にて認証手続きをする必要があります。
  • 認証の手続きとは、定款を公のものとして、認めてもらう作業になります。こちらをして頂いた上で会社設立書類を法務局へ郵送します。
  • ◆法務局への会社設立書類の郵送
  • 法務局へ会社設立書類を郵送し、書類の届いた日が会社設立日となります。

法務局にて必要書類を取得する

法務局へ登記申請をした日から、約1~2週間ほど経つと法務局の法人登記の手続きが完了します。そこから初めて会社の登記簿謄本などが取得できます。

ちなみに会社の登記完了予定日に関しては、管轄の法務局HPに記載されているので事前に確認をすることができます。登記完了後に法務局で取得するものは下記3点です。

  • ■法人の印鑑カード
  • ■法人の印鑑証明書
  • ■登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

登記申請をした管轄の法務局に行って手続きを行います。登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人の印鑑証明書は、法人用銀行口座の作成時や各種届出を申請する際などに必要になります。
必要な部数を事前に把握して取得してください。

会社設立後の手続き、届出について

①税務署への届出

税務署

会社設立後には、税務署をはじめとして多くの届出書を管轄の場所に提出しなければなりません。大きく分けると税務関係の届出、社会保険・労働保険関係の届出の2つに分かれます。許認可が必要な事業を行う場合は、そちらの申請も忘れずに。

税務関係の届出書は管轄の税務署、都道府県、市区町村に提出します。税務署等へ提出する書類は下記の内容になります。それぞれの書類に提出期限があるためお早めに申請をお願いします。

【税務署】
□法人設立届出書・・・会社設立後2カ月以内
□給与支払事務所などの開設届出書・・・支払事務所開設の日から1カ月以内
□青色申告の承認申請書・・・会社設立後3カ月以内
□源泉所得税の納期の特例に関する申請書・・・特例を受けようとする月の前月末まで
※従業員10名未満の場合
その他、必要に応じて棚卸資産の評価の届出書、減価償却方法の届出書
【都道府県事務所】
□法人設立届出書・・・事業開始15日以内
【市町村役場】
□法人設立届出書・・・市町村の定める期間内
②社会保険、労働保険関係の届出書

労働保険は、ハローワーク(公共職業安定所)と労働基準監督署で手続きを行い、社会保険に関しては年金事務所で申請を行います。

社会保険は代表者一人であっても強制加入が義務付けられています。労働保険は、従業員1名から加入する必要があります。

【社会保険の加入】管轄の年金事務所に提出
□健康保険・厚生年金保険新規適用届出
□健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出
□健康保険被扶養者届出
【労働保険の加入】管轄の労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)
□労働保険関係成立届出
□労働保険概算保険料申告書
□雇用保険被保険者資格取得届出
□雇用保険適用事業所設置届出

運営、資金繰りについて

□事業計画書

手続きも完了すると、いよいよ事業がスタートとなります。この頃になると、会社設立前から今までの間で会社設立費用をはじめ、想定していたよりも出ていくお金が多くて、資金がショートしてしまわないか不安を感じる方が多くなります。不安な気持ちに押しつぶされないように、創業時あるいは創業前から事業計画や資金繰表を作成することをお勧めしています。創業したばかりの頃は、一人で営業からサービス提供、書類作成までこなさなければなりません。そのような日々の仕事に追われ、計画的に進めるべきこと、重要な取り組みが、どうしても後回しになります。創業したばかりの今だからこそ、事業計画を作って、計画的に事業を成長させていきましょう。
⇒事業計画書の詳細はこちら

□融資(創業融資)

融資を受ける場合は、大きく日本政策金融公庫か区や市がサポートしてくれる制度融資のどちらかを利用することになります。
日本政策金融公庫は政府が100%出資をしている金融機関です。政府としても起業家の割合を増やしていきたいと考えており、日本政策金融公庫は、創業融資に関して積極的に取り組んでいます。政府が管轄する日本政策金融公庫とは違い、制度融資は創業した場所の市や区が支援する融資制度になります。
制度融資は、区や市によって自己資金の要件や内容が異なるため、創業した場所の制度融資制度を確認し、利率や返済期間、返済金額などをトータルで考えたうえで、日本政策金融公庫と制度融資のどちらを選びましょう。
⇒創業融資とは

□補助金

政府や地方公共団体、業界団体等が、一定の条件に合った企業・事業主に対して資金を補助する制度です。有名なものであれば、革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金、創業補助金、小規模事業者持続化補助金などがあります。
補助金を受ける場合は、募集要項を読み込み、内容に沿って事業計画書を作成することが大切です。融資を受ける場合は、数値計画がメインの事業計画書を求められますが、補助金の場合は数値計画も大切ですが、どちらかというと事業の内容や取り組みを具体的に、魅力的に記載することが求められます。認定支援機関や商工会議所などに事前に承認をもらわなければならない補助金も多いので、早めに準備することが必要です。
補助金は採択されて終わりではなく、採択後に領収書や請求書、説明書類等をまとめなければならず、採択後の事務作業に時間を取られることも多いのが特徴です。
⇒補助金について

□助成金

企業の雇用、教育を促進させるために、「助成金」があります。人材の確保や教育・育成を行う場合に、助成金の要件に該当する場合に、国が採用・教育費用の一部を助成してくれるという仕組みです。雇用関係の助成金は幅広い種類があり、国の予算で動いているため、タイミングによって要件が変わったり、募集が終了していることもあります。
従業員を雇う、従業員の雇用形態を変更するタイミングの際は、該当する助成金がないかを調べてください。

□クラウドファンディング

近年、クラウドファンディングを資金調達の手段として有効に活用する起業家が増えています。クラウドファンディングには、大きくわけて「購入型」、「融資型」、「株式型」の3つがあります。今のところ購入型のクラウドファンディングが日本では主流となっています。融資、補助金、助成金といった資金調達以外にも、マーケティングの手段としてや会社設立前に顧客(ファン)を増やすための方法としても使うことができます。購入型クラウドファンディングの場合は、一般顧客向けに対して商品やサービスを提供される予定の方には特にお勧めです。
⇒クラウドファンディングの仕組みについて

以上のように、会社設立後にも色々行わなければいけないこと、考えなければならないこともたくさんあります。

なにかお困りなことがございましたらお気軽にお問合せください。

起業に関するアレコレ。
些細なことから、なんでも
お気軽にご相談ください。
専門スタッフがお応えいたします!

\ ご相談は何度でも無料 /
受付時間 平日 9:30-17:30