【Q&A】自宅を会社の住所として登録することはできますか? | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

【Q&A】自宅を会社の住所として登録することはできますか?

税理士
大賀

A:規約を確認して禁止されていなければ会社の住所として登記できます。

 

会社登記する際に、法人の本店所在地として会社住所を登録しなければなりません。会社設立時に住所として設定するのは以下の場合かと思いますので、それぞれ確認をしておいてください。

 

自宅を本店所在地にする場合(賃貸物件)

 

小さく会社をスタートする場合、自宅を本店所在地にするケースが多いです。賃貸物件の場合は、大家さんや不動産会社に確認をして本店所在地として登記しても大丈夫か事前に調べておくことにしましょう。賃貸契約時の規約に、事務所としての利用を禁止している場合もありますが、禁止されていたとしても登記住所としてのみ利用するなど交渉する余地はあるかと思います。

 

自宅を本店所在地にする場合(購入物件)

 

購入した物件であれば基本的に自由に扱っていいわけですので、もちろん会社設立時の本店所在地として設定して問題はありません。ただし、分譲のマンションを購入した場合にはマンションの管理規定のようなものがあり、そこで事務所利用を禁止しているケースがあるかもしれません。マンション側としては自宅で事業をすることで不特定多数の人が出入るすると安全面での心配というのが理由かもしれません。個別具体的に話し合う余地はあるかと思いますので、そういった際は相談した方が良いでしょう。

 

バーチャルオフィス・レンタルオフィス・シェアオフィスを登記住所にする場合

 

バーチャルオフィスとは会社設立の本店所在地用に住所のみを貸してくれるところです。レンタルオフィスは区分けされた部屋をオフィスとして貸してくれます。シェアオフィスは一つの空間を複数の人とオフィスとしてシェアする仕組みのことを言います。どちらも都心に安く会社を構えることができるということでメリットはあると思いますが、最近では銀行口座が作りにくくなるかもしれないなどデメリットもあるようです。気を付けて頂きたい事としては、法人登記は同じ住所に同じ名前の会社を登録することができませんので、一つの住所をたくさんの会社の共有するこういった仕組みでは、同じ名前の会社、まぎらわしい名前の会社が無いかどうかのチェックは厳密にするようにしてください。

 

事務所を借りて本店所在地にする場合

 

会社名義で事務所を借りて、そちらを本店所在地として登録をします。会社との契約を前提としての賃貸契約ですので、問題なく会社登記することが可能です。複数人を早期に従業員として雇ったり、オフィスや事務所を必要とするビジネスモデルの場合はこちらの選択肢もありかと思います。また、許認可や外国人が会社経営をするビザを取得する関係で、事務所を借りなければいけないなど許認可やビザの要件として必要な場合もありますので、気を付けてください。

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