【Q&A】設立して最初の2年間は消費税が免除になるって本当ですか? | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

【Q&A】設立して最初の2年間は消費税が免除になるって本当ですか?

税理士
大賀

A:一定の要件を満たせば設立後の最長で2年間消費税の課税が免除されます。

 

商品やサービスを提供してお客様からお金を頂く時には消費税を上乗せして頂きます。本来であれば、その消費税は、しっかりとルールにのっとって計算をして国に納める必要がある税金ですが、一定の条件で設立された会社は最初の二期分の消費税の課税が免除されるのです。

 

設立時の資本金が1000万円未満の会社

 

最初の条件として資本金が1000万円未満である必要があります。ですので、よく会社設立時に資本金はいくらがいいですか?と聞かれますが、まずは資本金1000万円を超えないように注意して下さいと伝えます。

 

設立から半年の売上と人件費が1000万円を超えない

 

次に注意したいのが、設立してから半年の売上と人件費が1000万円を超えないかどうかです。超えてしまうと、二期目から消費税の課税となってしまいます。どちらかが越えなければ大丈夫でせすので、会社設立前によく検討するようにしましょう。それでもなお半年の売上と人件費が1000万円を超えてしまう場合は一期目の事業年度を7カ月未満で設定しておけば、二期目はまるまる消費税の課税免除となりますので、最大で19カ月はメリットを享受できますね。

 

過半数の株式を持つ人が別の会社を経営していないかチェック

 

設立する会社の株式を過半数以上を持つ株主が、もし他の会社の株主になっているようなら注意が必要です。というのも、二年前の課税売上が5億円を超える会社の持ち主が、新しく会社を立ち上げてその会社の株を過半数持っていると、消費税課税免除とならないからです。会社設立の準備段階で、そうした条件に当てはまらないように、確認はしておきましょう。

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