会社設立する方必見!生涯現役起業助成金 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

会社設立する方必見!生涯現役起業助成金

税理士
大賀

会社設立をする時の心配事の一つとしてお金に関すること、資金繰りについて相談されることが多いです。国としては積極的に起業家を増やしたいという意図で、さまざまな補助金や助成金を用意していますが、今回はその中のひとつである生涯現役起業助成金をご紹介します。

これから会社設立を予定している方も、すでに会社設立が終わっている方もご確認ください。

 

→会社設立のための助成金とは

 

会社設立に紐づく助成金はそんなに多くはないのが現状です。助成金は数多くありますが、ほとんどが厚生労働省の管轄である雇用に関する助成金と考えて良いと思います。今回ご紹介する生涯現役起業助成金についても、起業をされた方が雇用をする際に対象となる助成金です。

 

→生涯現役起業助成金について

 

生涯現役起業助成金とは、40歳以上の人が起業すると同時に、事業を運営するために中高齢者等の従業員を雇った際に、雇用をするために使った費用の一部を助成してくれる制度です。

 

→生涯現役起業助成金を受給するための条件

 

生涯現役助成金を受けれる対象には条件があります。下記に紹介をさせて頂きますが、より詳しく知りたい方はこちらを参照してください。

(1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
(2)起業者の起業基準日 における年齢が 40 歳以上であること
(3)起業基準日から起算して 11 か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。(認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります )
(4)計画書で定めた計画期間( 12 か月以内)内 に、対象労働者を一定数以上新たに 雇い入れること
(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
(6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていない事業主であること
(7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合 により被保険者を離職させていない事業主であること
(8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること

 

→生涯現役起業助成金で助成される金額

 

雇用を創出するために使った費用の一部が国から助成されます。起業する人の年齢により、金額が変わるようですが、60歳以上であれば最大200万円、40歳以上であれば最大150万円まで助成されます。また、対象となる費用には制限がありますので、その点注意して利用するようにして下さい。

詳しくはこちらです。

 

会社設立及び助成金について、さらに詳しく知りたい方はお気軽にお問合せ下さい。

 

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