【Q&A】取締役一人でも会社は設立できるの? | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

【Q&A】取締役一人でも会社は設立できるの? 

税理士
大賀

A.会社設立は出資者、取締役が一人だけでも登記できます!

 

2006年に新会社法になってから、取締役1名だけでも設立することが

可能になりました。

新会社法以前は、会社設立時に最低でも取締役3名、監査役1名の

合計4名を決めなければなりませんでしたが、今では出資者兼取締役

で一人だけで起業し、経営することができるようになりました。

もちろん、取締役3名、監査役を1名設定いただければ、取締役会設置会社を

作ることもできます。

取締役会

 

また、新会社法では、最低資本金の縛りもなくなり、1円から会社

を作ることができるようになりました。ちなみに新会社法以前は、

有限会社は300万円、株式会社は1,000万円準備しないと設立する

ことができませんでした。現在では、「有限会社」という組織体が廃止

になり、新たに「合同会社」という組織体ができました。合同会社は

登記代も安く、運営もしやすいため、新しい組織体の合同会社を選ばれる方も

増えてきています。

 

 

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