【Q&A】株式会社設立時の資本金の振込の仕方を教えて下さい。 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

【Q&A】株式会社設立時の資本金の振込の仕方を教えて下さい。

税理士
大賀

A:発起人の個人口座に、それぞれ発起人が出資する金額を振り込めば大丈夫です。

まず、株式会社の設立において資本金を出資する人たちのことを発起人と呼びます。会社設立を発起(企てる)人のことですね。

そして会社設立は法務局へ設立書類を提出して行う手続きのことですが、資本金の金額を決めたら、その金額がこれから設立する会社にあることを法務局へ報告しなければなりません。

まだ法人口座が無いので、発起人個人の銀行口座に資本金の額を集めることになります。ここで注意したいのが、複数の発起人がいる場合には必ずそれぞれ出資する金額ずつ一つの口座に振り込むようにして下さい。振り込むことで発起人の名前が振込名義人として通帳に印字されますし、同時に日付と金額が印字されることになるので、その通帳が発起人が資本金を出資した証明となるわけです。

さらに注意したいのが、資本金を振り込むのは、必ず定款を作成した後でなければいけません。定款には定款作成日を書くのですが、それより前の日に資本金が振り込まれていると法務局では受け付けてくれませんので気を付けたいところです。

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