引っ越しをお考えの場合は、変更登記代に要注意 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

引っ越しをお考えの場合は、変更登記代に要注意

引っ越しをお考えの場合は、変更登記代に要注意

<はじめに>
こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は引っ越し時にかかる変更登記代について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

会社の本店移転や代表者の住所変更の際に必要な手続き

事業所や本店を移転した場合、または代表者が引っ越しをした場合には、法務局での登記変更手続きが必要です。

会社の本店所在地が変更された際には「本店移転登記」を、代表者の住所が変更された際には「代表者住所変更登記」を行う必要があります。いずれの場合も、移転日から2週間以内に登記を変更しなければならず、手続きを怠ると法務局から過料が科される可能性があるため、十分に注意してください。

登記変更時にかかる費用について

登記変更にかかる主な費用は、登録免許税です。本店移転の場合は、本店を同一の法務局の管轄内で移転する場合と、別管轄の法務局に移転する場合とで金額が異なります。また、代表者住所の変更の場合には、資本金の額で金額が異なります。

本店移転の場合

移転内容登録免許税
同一管轄内での移転3万円
他管轄への移転6万円

代表者住所変更の場合

資本金の額登録免許税
1億円以下1万円
1億円超3万円

これに加えて、司法書士に依頼する場合は別途報酬(3〜5万円程度)がかかるため、実質的な支出はさらに大きくなります。

本店移転等で損をしないためのポイント

会社設立後の引っ越しには、通常の引っ越し費用だけでなく、登録免許税が追加でかかってくることから、設立時に引っ越しが確定している場合には、事前に引っ越しを終えてから会社を設立する方が費用を抑えることが可能となります。

また、会社設立後に本店の移転や代表者住所の変更が決まった場合でも、スケジュールや必要書類を事前に確認し、計画的に準備を進めることが重要です。

登記変更は「移転日から2週間以内」に行う必要があり、スケジュールに余裕がないうえに、引っ越しによって管轄の法務局が変更になる場合は、定款の記載内容の修正が必要となることもあります。

さらに、2週間を過ぎると過料が科される可能性もあるため、こうした点を踏まえて事前に計画を立てることが、不要なリスクや損失を避けるための重要なポイントです。

<まとめ>
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

専門スタッフによる無料相談
0120-944-567 営業時間 平日 9:30-17:30

メール相談はこちらから