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設立一年目で注意する役員報酬の決め方

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は「設立一年目で注意する役員報酬の決め方」についてお話していきたいと思います。

設立一年目の役員報酬を決定するための手続き

設立一期目の役員報酬は、原則会社設立日から3ヵ月以内に株主総会で決定する必要がございます。役員報酬を決定後、株主総会議事録を作成する必要があるので、ご注意ください。

役員報酬金額を決めるポイント

①売上や粗利などを予測して報酬額を決める
一度決定した役員報酬は1年間変更することができません。そのため、1年間の売上金額や粗利、家賃や給与などの固定費などを予測したうえで、金額を決定する必要があります。金額を高く設定してしまうと、資金繰りが苦しくなってしまう恐れがあります。

②会社と個人が負担する税金のバランスを考える
法人税の税率は普通法人の場合、最大税率が23.2%であるのに対し、所得税は5%~45%の累進課税となっております。また、個人の所得の場合は、所得税だけでなく、社会保険料がかかります。そのため、法人と個人の所得のバランスを考えて役員報酬を決定することが大切です。

③同業他社・世間相場と比較する
役員報酬が同業他社と比べて極端に高い場合、不相当と見なされ損金計上が認められないことがあります。また、業務と報酬が見合っていない場合は、高額と判断される可能性があるため、注意が必要です。

期中に役員報酬を変更できるケース

役員報酬は利益調整防止から、事業年度開始(期首)から3カ月以内の期間を除いては、原則金額を変更することができません。しかし、以下の場合は、変更が認められる可能性があります。

①役員の地位や職務内容の重大な変更があったとき
役員の地位や職務内容の重大な変更があった場合は役員報酬を変更することができます。ただし、名義だけが変わって実態が伴っていない場合は、税務署に不正と判断され、認められません。

②会社の経営状況が著しく悪化した場合
会社の経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額できる場合があります。但し、やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情がないと、変更できず、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しない場合は変更できません。

事前確定届出給与について

事前確定届出給与とは、所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めを株主総会等で決定し、議事録を作成後、税務署に届出を提出することで損金算入できる制度です。なお、届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、全額が損金不算入となります。
設立一年目の届出書の提出期限は設立日以降2ヵ月を経過する日となりますのでご注意ください。

このように役員報酬の金額は原則年に一回しか変更できませんので、今回紹介させていただいた設定する上でのポイントをご参考にしていただきますと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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