一人会社を設立した場合に配偶者を役員にいれる?メリット・デメリット | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

一人会社を設立した場合に配偶者を役員にいれる?メリット・デメリット

税理士
大賀

一人会社を設立した場合に配偶者を役員にすることは、メリットとデメリットの両面があります。以下、それぞれの詳細を説明します。

【メリット】

1. 所得分散と節税効果

夫婦でそれぞれ役員報酬を得ることで、所得を分散し、累進課税による税負担を軽減することができます。
例えば、夫が一人で年間1000万円の役員報酬を得るよりも、夫婦で年間500万円ずつ役員報酬を受け取った方が、所得税が低くなります。

2. 経費計上

役員報酬は、支給時期が一か月以下の一定の期間であり、事業年度内に支給する金額が毎回同額であれば、全額経費として計上できますので、会社の利益を圧縮し、法人税を節税することができます。
ただし、注意点として役員報酬は、実際の仕事内容に見合った額を設定する必要があります。
勤務実態がないのに役員報酬を受け取ることはできず、経費として計上できません。

3.夫婦による共同経営の効果

夫婦で経営に参画することで、意思決定の迅速化や情報共有の円滑化などが期待できます。
また、互いの強みを活かした経営展開も可能になります。

【デメリット】

1. 経営責任の発生

役員は、会社に対して民事上・刑事上の責任を負うことになります。
また役員は、会社法などの法令を遵守する必要があります。
会社の経営状況が悪化した場合、配偶者も責任を問われる可能性があります

2. 社会保険料の負担増加
役員報酬が高額な場合、健康保険料や厚生年金の料率が高くなります。

3. 夫婦間の関係悪化
仕事上の意見の違いなどから、夫婦間の関係が悪化する可能性があります。
役員としての役割と夫婦としての関係を明確にすることが重要です。

一人会社を設立した場合に配偶者を役員にすることは、メリットとデメリットの両面を慎重に検討した上で判断する必要があります。
安易に役員登記するのではなく、会社の状況や夫婦の関係性などを十分に考慮することが重要です。

また、配偶者が役員の登記をせずに従業員として給与を支給している場合、みなし役員になると役員報酬扱いになります。みなし役員とは、役員登記はされていないものの、税法上は役員とみなされる人のことです。具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす場合、配偶者のみなし役員となります。

・同族会社の従業員であること
・所有している株式の割合が一定数以上であること
・経営に従事していること、または事実上の重要な意思決定に関与していること

配偶者がみなし役員になると、以下のような注意点があります。

・事業年度を通じて毎月の支給額を同額として支払う必要がある
・期首から3ヶ月を超えて給与を変更することはできない
・賞与を支払う場合は、期限までに事前に税務署へ届け出る必要がある
以上ご参考になれば幸いです。

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