中小企業経営強化税制について紹介します! | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

中小企業経営強化税制について紹介します!

このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は中小企業経営強化税制について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた企業を支援するため、特定の設備投資を行った際に税制上の大きな優遇措置を受けられる制度です(※本税制の適用期限は令和9年3月31日までとなっています)。設備投資をお考えの経営者様にとっては、資金繰りや節税の面で非常に強力な味方となります。中小企業庁の発表によれば、経営力向上計画の認定件数は累計で約17万件を超えており、多くの事業者が資金繰り改善や設備投資に本制度を活用しています。
経営力向上支援-中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

主なポイントや具体的な活用例は、以下の4つとなっております。

1.制度の2大メリット:即時償却または税額控除
本制度を利用すると、対象設備の取得価額に対して「即時償却(100%の経費計上)」または「7%〜10%の税額控除」のいずれかを選択することができます。通常、機械などの高額な設備を購入した場合、法定耐用年数に応じて数年に分けて減価償却を行いますが、即時償却を選べば購入した年度に全額を経費として計上でき、その年の利益を大きく圧縮できます。一方、税額控除を選べば、法人税額から直接一定額を差し引くことが可能です。

2.具体的な活用シミュレーション(1,000万円の設備を購入した場合)
例えば、利益がしっかり出ている期に、生産性向上のための機械装置(1,000万円)を購入したとします。
「即時償却」を選んだ場合、1,000万円全額をその年の経費にできるため、実効税率を約30%と仮定すると、約300万円の税負担をその年において軽減(課税の繰延効果)し、手元資金を手厚く残すことができます。
「税額控除」を選んだ場合、資本金3,000万円以下の法人であれば10%の控除が受けられるため、法人税から直接100万円を差し引くことができます(※控除額は法人税額の20%が上限となります)。
自社の状況に合わせて、目先の資金繰りを優先するか、トータルでの納付税額を減らすかを選ぶことができます。

3. 対象となる設備の具体例と要件
主に、機械装置(160万円以上)、工具器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)などが対象となります。適用要件には「生産性向上設備(A類型)」「収益力強化設備(B類型)」などの種類があり、A類型の場合は工業会の証明書、B類型の場合は経済産業局の確認書がそれぞれ必要です。具体的な活用例としては、製造業における最新の旋盤機械やプレス機の導入、飲食店における高機能な厨房機器や予約管理システムの導入、IT企業における業務効率化のためのクラウド型販売管理ソフトウェアの導入などが該当します。幅広い業種で活用できるのが特徴です。

4.適用を受けるための手順と最大の注意点
この税制の適用を受けるためには、設備を取得する前に「経営力向上計画」を策定し、担当省庁の認定を受ける必要があります。最大の注意点として、原則は「計画の認定後」に設備を取得(購入・引き渡し)しなければなりません。ただし例外として、設備取得から60日以内に経営力向上計画が受理され、かつ当該事業年度末までに認定を受ければ適用できる「特例」も存在します。とはいえスケジュールが非常にタイトになるため、投資計画の段階で早めに動くことが不可欠です。

まとめ

中小企業経営強化税制は、設備投資を行う中小企業にとって、即時償却による手元資金の確保や、税額控除による直接的な税負担の軽減など、事業成長を大きく後押しする非常に魅力的な制度です。しかし、最大のハードルとなるのが「事前の計画認定」というスケジュールの壁です。「設備を買ってから」では手遅れになってしまうため、少しでも機械やシステムの導入、店舗改装などを検討されている場合は、早め早めの行動がカギとなります。
弊社では、本税制の活用に必須となる「経営力向上計画」の策定・認定取得の支援業務を行っております。煩雑な手続きや事前のスケジュール調整など、スムーズな制度活用に向けて全面的にサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

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