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会社員を辞めて会社設立をするときの注意点

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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会社員を辞めて起業をすることは人生の中でも数少ない大きな決断です。
そのため、起業してから後悔したりトラブルにならないよう、3点注意点をあげたいと思います。

1.売上の見込みがある状態で起業する。

会社員は個人の業績に関わらず給料としてある程度決まった額が毎月収入としてありますが、会社員を辞めて起業する場合は、その収入がなくなり、自身で収入を獲得していく必要があります。
売上がない状態が続くと自身の給与も支払えない状態になりかねないため、貯蓄を切り崩して生活をすることになってしまいます。
特に起業初期は収入が安定しないことが多いため、会社員の時にある程度の資金を準備し、しばらく収入がなくても生活ができるよう準備をしておいた方が安心できると思います。
また、早期に売上高が安定し、会社経営を進めていきたい場合は、起業前に売上確保のために動き始めた方がよいかもしれません。

2.毎年決算、確定申告が必要になる。

会社員の時は12月頃に会社が年末調整をし、1人1人の1年間の所得税を確定させてくれるため他に所得がない場合や住宅ローン控除適用1年目、または医療費控除がない場合は確定申告が不要です。
もし起業した場合は上記の個人の年末調整に加えて法人の決算日の翌日から2か月以内に決算を確定させた上で確定申告、各種税金の納付をする必要があります。
そのため、決算の時期は事務的に忙しくなり、また会社員の時より納付する税額等が大きくなる可能性があります。
会社員の収入に係る税金は基本的に所得税と住民税のみですが、起業して、法人を経営することとなる場合、個人の給与にかかる所得税、住民税に加え、法人の収入に係る法人税、消費税、社会保険料の法人負担額がかかります。

3.クレジットカードの作成や家の購入が困難になる。

会社員の時は、毎月安定した収入があるため、クレジットカードや住宅ローンを組むことがスムーズにできることが多いですが、法人を設立し、経営者としてクレジットカードや住宅ローンを組むとなった場合、法人での事業の継続性なども考慮にいれ審査をするため、会社員として申請するより審査通過が困難になる可能性があります。

会社員を辞めて起業する場合、順調にいけばより多くの収入を獲得することができますが、反対になかなか軌道に乗らない場合は収入が減るというリスクが伴います。
少しでも成功の確率を上げるため、会社員でいるうちにしっかり準備をし、早期に事業が軌道に乗るよう動くことが重要です。

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