会社設立を終えた後も決算月を変更できる?どうやってやるの? | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

会社設立を終えた後も決算月を変更できる?どうやってやるの?

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は会社設立を終えた後の決算月を変更する方法について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

①決算月変更で押さえておきたい基本ポイント

決算月を変更するには、定款に記載されている事業年度を変更する必要があります。定款変更を行うためには、株主総会での「特別決議」が必要となります。議決後は、その内容と経過を記録した「株主総会議事録」を作成し、保管する必要があります。

なお、議事録を作成した後は、変更後の内容を反映した最新の定款を作成する必要がありますが、決算月は登記事項ではないため、法務局での変更登記手続きは不要となります。

②決算月変更後の届出書類の提出について

所轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に異動届出書と一緒に変更後の定款および株主総会議事録を提出する必要があります。これらを提出し受理されることで、税務上の手続きが完了となります。
詳しい手続きや届出手順の最新情報については、国税庁:異動届出書の手続案内(※国税庁公式Webサイト)をご参照ください。

③決算月を変更するメリット・デメリットと注意点

【メリット】
繁忙期と決算作業の重複を回避できる点が挙げられます。また資金繰りの面でも、納税時期をキャッシュフローが安定している時期に合わせて決算月を設定できる利点があります。

【注意点とデメリット】
決算期を前倒しする場合、変更初年度の事業年度は1年未満になります。その短くなった期間で一度決算・法人税等の確定申告・納税を行う必要があるため、納税のタイミングが一時的に早まります。また、役員報酬の改定では、役員報酬は原則として「事業年度開始から3か月以内」に改定する必要があります。決算月を変えることで新年度の開始月が変わるため、改定タイミングを誤ると税務上経費(損金)として認められなくなるリスクがあります。

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家があなたのビジネスを全力でサポートいたします。

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