会社設立・法人成り後の社会保険・労働保険について | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

会社設立・法人成り後の社会保険・労働保険について

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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初めて会社を設立される方や個人事業主から法人成りされる方にとって、社会保険や労働保険はどうすればよいのか気になるところだと思います。今回は、会社設立・法人成り後の社会保険について解説させていただきます。

■年金事務所での手続き

年金事務所では、社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)の手続きを行います。
会社を設立した場合、社会保険の加入は必須になり、役員や従業員関係なく入らなければなりません。(役員報酬を支給せず従業員も雇用していない場合は社会保険に加入する必要がございません。)
アルバイトの方を雇用する場合は次の条件を満たすと社会保険が必須になります。
①所定労働時間が正社員の4分の3を超える
②2か月以上雇用する見込みがある
以下は従業員(厚生年金被保険者)が101人以上の事業所のみ適用
③週の所定労働時間が20時間以上
④賃金月額が月8.8万円(年106万円)以上
⑤学生でない

上記の条件に当てはまる場合は、アルバイトの方であっても社会保険に加入することが必須になります。
また、現在は従業員101人以上ですが、2024年の10月には51人に範囲が広がる予定なので、注意しておく必要があります。
介護保険料に関しては、被保険者が40歳になった月から保険料が発生します。
社会保険は会社と社員で半分ずつ負担することになっており、会社が社員の個人負担額とあわせて、毎月協会けんぽや年金事務所に納付します。
社会保険の納付の期限は、納付対象月の翌月末まで期限になります。

■労働基準監督署での手続き

労働基準監督署では、労災保険の手続きを行います。
労災保険に関しては、アルバイトも含めた労働者すべて加入が必須になります。
(役員は労働保険の対象にはなりません。)
社会保険と雇用保険は労働者と会社で折半して負担していますが、労災保険は会社が全額負担することにも注意が必要です。
労働保険は6/1から7/10に年度(4/1~翌3/31)の1年間分の概算額を前払いします。
計算の流れといたしましては、前年度分の確定額を算出し、過不足分の精算を行います。
その後、今年度分の概算額を算出し納付を行うという流れになります。

■ハローワークでの手続き

ハローワークでは雇用保険の手続きを行います。
雇用保険に関しては、次の条件を満たすと必須になります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用する見込みがある
③学生でない

上記の条件に当てはまる場合は、アルバイトの方であっても雇用保険に加入することが必須になります。
また、先に労働基準監督署にて「保険関係成立届」の届出を行い、その後、ハローワークにて「適用事業者設置届出書」の届出を行うという流れになります。

まとめると個人事業主とは違い、法人は基本的に社会保険の加入が必須になります。
社会保険や労働保険の対象者は雇用形態や働き方によって異なります。
手続きに関しては、社会保険、労働保険、雇用保険とそれぞれの届出先に書類を提出しなければなりませんので、必要な手続きが多く、書類も用意する必要があります。
専門家である社労士の方をご紹介することもできますので、お気軽にご連絡ください。

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