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【Q&A】取締役は雇用保険に入れますか?
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A:取締役は雇用保険に入る事は出来ません
雇用保険とは、例えば労働者が失業した時に一時的に給付金を与え生活を保護をするように、労働者の生活の安定を目的としています。そのため、基本的に会社の経営者である取締役は雇用保険の対象とはならないのです。ただし、取締役の中でも使用人兼務役員といって、経営側の立場もありつつ従業員としての立場を有する人もいます。その場合は、雇用保険の対象になる場合があるので注意が必要です。