合同会社の設立費用の詳細はこちら!4万円引きで設立する方法あります。 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

合同会社の設立費用の詳細はこちら!4万円引きで設立する方法あります。

税理士
大賀

こんにちは、会社設立東京Smileを運営する品川区五反田のミネルバ税理士法人です。

合同会社のメリットの一つは価格の安さです。今回は合同会社設立費用の内訳についてご紹介します。

合同会社設立費用の内訳

合同会社は株式会社の設立と比べ、格安の費用で設立できる点に特徴があります。

1、合同会社設立の登録免許税

合同会社の登録免許税は最低6万円です。15万円の株式会社と比べても半分以下の登録免許税です。

ちなみに登録免許税とは、合同会社設立の手続を法務局に行ってもらうために国に支払う費用のことです。

注意していただきたいのが、最低6万円なので状況によっては6万円以上の登録免許税がかかります。

登録免許税の基本ルールは資本金の0.7%です。この金額が6万円に満たない合同会社は6万円の登録免許税になるわけです。

例えば資本金100万円で合同会社設立をすれば、0.7%をかけると7,000円です。6万円に満たないので、この場合の登録免許税は6万円です。

もし資本金が900万円であれば、0.7%をかけると6万3,000円となり、この金額が登録免許税の費用となります。

2、合同会社は定款認証がいりません!

合同会社は定款認証の必要がないので、その分株式会社と比べて費用が安くなります。

会社の基本ルールを決める定款ですが、株式会社設立の場合は、公証役場で認証の手続をしないといけませんでした。これに5万1,000円、紙の定款を認証する場合には追加で印紙税4万円が必用だったのです。

合同会社設立の場合は、この定款認証の必要はありません。最大で認証手数料5万1,000円と印紙税4万円の9万円以上が株式会社と比べて安く済みます。

そう考えると、株式会社設立では総額で最大24万1,000円の費用がかかるのに対して、合同会社では6万円です。

株式会社設立の費用の詳細を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

ミネルバ税理士法人では4万円割引きで会社設立をすることが可能です

格安で会社設立ができる合同会社ですが、ミネルバ税理士法人(上田公認会計士事務所)では、手数料0円で、そこから4万円を割引きさせていただきます。

税務顧問契約が前提となるプランなのですが、少しでも興味のある方は、まずは無料相談にお越しください。

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