土日・祝日を会社設立日にすることができるようになりました!
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こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は土日・祝日を会社設立日にすることにあたってのポイントについて整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
制度のポイントと注意点
2026年2月2日から制度改正により、土日祝日や年末年始などの休日を会社の設立日として指定することが可能になりました。
これまでは法務局が申請を受け付けた平日しか設立日にできませんでしたが、今回の改正により設立日の自由度が高まりました。
1.休日設立とは
事前に登記申請を行うことで、登記簿上の設立日を休日に設定できる制度です。ただし、休日に手続きをする制度ではなく、申請自体は必ず平日に行う必要があります。
2.休日設立をするために必要なこと
① 設立準備を事前に完了させる
定款作成、資本金払込、設立書類作成など通常の設立準備が必要です。
② 休日の前営業日に登記申請
例:日曜を設立日にしたい → 金曜までに申請
法務局の前開庁日に申請を受理する必要があります。
③ 申請書に本特例の求めをする旨を記載・設立の登記の際に本特例を求める旨
・その求める登記の日
を登記申請書へ明記します。
詳細な記入方法に関しましては、下記の法務省のサイトをご参考にしてください。
■法務省 「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」
3.メリット
- ・記念日や縁起の良い日を設立日にできる
- ・創業スケジュールを柔軟に組める
これまで平日にずらす必要があった日付も選択可能になりました。
4.注意点
- ・ 休日に申請できるわけではない(前開庁日に到着が必要)
- ・ 書類不備があると希望日にならない可能性がある
- ・ 手順等が不安な場合、法務局に確認しながら進める必要がある
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

