定款 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

用語集

定款

定款とは、会社の基本事項を定めたもので、「会社の憲法」としての意味があります。
そのため、全ての会社に作成が義務づけられています。会社設立時の定款は、「原始定款(げんしていかん)」と呼ばれ、公証人役場の認証が必要になります。定款に記載する事項には、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意記載事項の3種類があります。

①絶対事項(必ず必要な記載事項)
・商号(会社名)
・事業目的
・本店所在地
・設立に際して出資される財産及びその最低額
・発起人(出資する人)の氏名、住所
・発行可能株式総数など

②相対的記載事項(定款で定めないと有効にならない記載事項)
・株式の譲渡制限について
・非公開会社の取締役、監査役及び執行役を株主に限る定め
・現物出資など

③任意的記載事項(自主的に追加する項目)
・事業年度に関する規定
・株主総会に関すること
・役員の人数
・公告の方法など

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