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小規模事業者持続化補助金とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、小規模事業者持続化補助金についてお話していきたいと思います。

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者に対して、物価高騰・賃上げ・インボイス制度の導入などに対応した経営を目指すうえで要する経費の一部を補助するものです。

補助金額は通常枠の場合、経費の3分の2もしくは上限50万円となります。

【注意!】
上記以外にインボイス特例も存在します。これは2021年9月30日から2023年9月30日の間に一度でも免税事業者であったもののうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して追加で50万円が支給されるものです。
この他通常枠に代わる特別枠も存在するので、詳しく知りたい方は小規模事業者持続化補助金<一般型>の最新の公募要領をご参照ください。

では、次に補助金の対象者を見ていきましょう。
補助対象事業者は次の⑴~⑸の要件をすべて満たし、事業が日本国内に所在する必要があります。

⑴ 小規模事業者であること

ここでは業種ごとに、従業員数で規模を定義しています。

【注意!】
医師、歯科医師や系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産も同様)は補助対象になりません。
自身の事業または法人が該当するかどうか詳しく知りたい方は、小規模事業者持続化補助金<一般型>の最新の公募要領をご参照ください。

⑵ 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接的に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

こちらは法人の要件となります。要するに、規模の大きい会社が小規模の子会社を悪用して不正に補助金を受給しないようにするための規程です。

⑶ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

安定して大きな収益のある事業者に対して補助金は交付しないという規程です。

⑷ 下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者地蔵化補助金に係る事業効果及び賃上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)

① 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
② 「小規模事業者持続化補助金< コロナ特別対応型 >」
③ 「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

⑸ 小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと

この他、補助対象となる経費や、申請方法、申請締切などについては公式HP(下記URL)をご参照いただくか、窓口である管轄の商工会議所へお問い合わせください。
https://r3.jizokukahojokin.info/

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