役員にも賞与を払える?事前確定届出給与の注意点 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

役員にも賞与を払える?事前確定届出給与の注意点

税理士
大賀

事前確定届出給与とは、所定の時期に確定した金額を支払うことを定めて支給する給与のことです。税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することで、特定時期のみに支給する役員賞与を経費として計上できます。しかし、提出期限や支給額について注意するべき点があります。

初めに、提出期限についてご説明いたします。通常、株主総会等での決議日から1か月以内が提出期限とされますが、以下の場合、提出期限が異なる場合もございます。

① 設立事業年度の場合は、「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限は設立日から2か月以内です。

② 決議日が職務執行開始日の後である場合は、職務執行開始日から1か月以内が提出期限となります。

③ 業績の悪化や、役員の職務の重大な変更などにより支給金額を変更する場合は、「事前確定届出給与に関する変更届出書」の提出が必要です。業績の悪化の場合、届出内容の変更に関する株主総会の決議日から1か月以内が提出期限となります。ただし、給与支給日が株主総会の決議日の1か月以内にある場合は、その支給日の前日が変更届の提出期限となります。役員の職務の重大な変更等の臨時改定事由がある場合は、その発生後1か月以内が届出書の提出期限となります。

次に届出通りに支給しない場合の税務上のリスクについて2つの注意点をご説明いたします。

① 届出額と異なる金額を支給した場合、その支給額全額が損金不算入となります。

② 同事業年度内に複数回に分けて事前確定届出給与を支給する場合でも、全ての支給額が届出通りでなければ、その支給額全体が損金不算入とされます。前述のように、業績の悪化などの相当な理由とされるものがある場合、変更届を提出して金額を変更することで、損金算入とすることができます。

上記の通り、事前確定届出給与を利用することで、役員賞与を損金算入することができます。
提出期限や支給額に注意してご活用いただけますと幸いでございます。

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