【無料相談あり】法人成り(法人化)したら必ず社会保険に加入しないといけませんか? | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

【無料相談あり】法人成り(法人化)したら必ず社会保険に加入しないといけませんか?

税理士
大賀

こんにちは。会社設立東京Smileを運営している品川区五反田のミネルバ税理士法人です。

これまでたくさんの会社設立の支援をしてきましたが、個人事業主から法人成り(法人化)する人たちも多くいます。

先日も建設業で働く方からの相談がありました。

 

取引先から個人事業主ではなく、法人でないと今後の取引きができないという理由でした。特に悩ましいのが、今まで個人事業主のときは国民健康保険や国民年金で良かったのですが、法人成り(法人化)すると社会保険に加入しないといけないことです。

将来もらえる年金は社会保険の方が大きいのですが、当面の社会保険料という負担は国民年金よりも大きくなってしまうのがデメリットです。

その建設業の方から「法人成り(法人化)するけど社会保険に加入しなくても大丈夫?」と聞かれました。

 

 

法人成り(法人化)によって加入義務がある社会保険とは何?メリットは?

 

 

そもそも、社会保険とは何でしょうか?

簡単に説明すると、健康保険と厚生年金保険を合わせた概念を社会保険と表現することが多いです。社会保険は法人に所属して、報酬やお給与をもらう人は必ず加入しないといけないものです。

そのため、会社の社長や従業員である会社員は基本的に社会保険に加入しているはずです。

逆に会社に所属していない人は、国民健康保険に加入しないといけませんし、20歳以上であれば国民年金に加入しないといけません。

似たようなものに雇用保険とか労災保険があります。これは労働者を保護するための保険で、従業員を雇っている雇い主は必ず加入しないといけません。この雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と言うこともあります。

社会保険の厚生年金に加入しておけば、将来的には受け取れる年金の額は国民年金と比べたら多くなるはずです。

また、たとえば奥様が年間収入130万円以下なら扶養家族という扱いで、社会保険料を払わなくとも奥様自身が国民年金を払っているような扱いを受けられるのはメリットの一つだと思います。

人の採用をするときに、社会保険を完備している法人に

 

個人事業主は社会保険の対象ではないので国民健康保険や国民年金に加入!どんなデメリットがある?

 

個人事業主は会社に所属しているわけではないので、社会保険には入らずに国民健康保険や国民年金に加入することになります。

個人事業主でも従業員5名以上の規模になると社会保険に加入しないといけませんが、今回ご相談に来た建設業の方は、一人だけで事業を行っている方でした。

法人成り(法人化)することによって、個人事業主の人たちの大きなデメリットは納める社会保険料の金額が大きくなることです。

ほとんどの方が、法人成りすることで国民健康保険や国民健康保険の金額よりも、社会保険料の負担が大きくなるはずです。加えて、社会保険料の半分は会社側の負担です。

一人だけの個人事業主が法人成りすれば、役員報酬として受け取った金額から社会保険料の半分を負担します。さらに残りの半分は会社側が負担することになります。

一人だけの会社になりますので、体験的には全て自分が負担しているのと同じと言って過言ではないと思うわけです。

これに従業員が増えていけば、従業員分の社会保険料の半分は、会社側で負担しなければなりません。このような負担額の増加が、法人成り(法人化)するデメリットの一つとなるわけです。

 

個人事業主からの法人成り(法人化)については無料相談を実施中

 

 

今回ご相談に来られた建設業の方のように、業界によっては取引きを継続するために法人成り(法人化)が求められるケースがあるようです。

特に大手企業と取引きするような場合は、コンプライアンスの関係で、個人事業主はNGと言われることもあるようです。

そもそも個人事業主としての売上が軌道に乗り、節税の効果が見込めるのであれば納得がいきますが、実際のところはどうなのか、正確にシミュレーションをした方が良い場合はあります。

取引先の関係でなくなく、法人成り(法人化)しなければいけないときは、会社設立するタイミングにもお気を付けください。法人成り(法人化)のタイミングの詳細はこちらの記事でも紹介しています。

今は法人成り(法人化)を検討されている個人事業主の方に向けて、無料相談も実施しています。お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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