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株主総会と株主総会議事録について

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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【株主総会】

株主総会とは、株主が会社に関する意思決定を行うため、議案を検討、決議する機関をいいます。
決議する事項は、定款の変更や役員の選任、解任、剰余金の配当など多岐にわたります。
株主総会には下記の2種類がございます。

・定時株主総会
毎事業年度の終了後、一定の時期に必ず開催される株主総会のことをいいます。
招集時期は定款に記載されています。
通常は決算後3か月以内に開催すべきとされ、当事業年度の決算報告及び承認を行います。
併せて次年度の役員報酬について決議を行います。

・臨時株主総会
定時株主総会以外で必要に応じて開催されるものをいいます。
役員の選任、解任、定款の変更、増資等が発生した場合等に臨時で株主総会を開き議案の決議を行います。

相違点としては、臨時株主総会は必要に応じていつでも臨時で開催できるのに対し、定時株主総会は毎年事業年度の終了後、一定の時期に年一回の開催になります。

【株主総会議事録】

株主総会議事録とは、株主総会で決議した内容を必ず議事録といった形で記録し、書面又は電磁的記録に残すことをいいます。
議事録作成の目的としては、決定事項を明確にして共有することが挙げられます。
会議の内容を書面に残しておくことで、参加者の認識のずれがなくなり、
誰が読んででも分かるよう備忘録としても活用されます。
総会の日から10年間の保管が必要になります。
また、税務調査の際に役員報酬の確認の為、提出を要求される場合があります。

【合同会社の場合】

合同会社は社員と言われる出資者が会社の意思決定を行いますが、株式会社と違い、定款に定めがない場合意思決定を行う機関がない為、総会の開催の必要はありません。
定款に定めがない場合は、全社員の過半数で意思が決まり、必要に応じて決定書などの形で記録します。
(重要な事項を決定するときは総社員の同意が必要とされています。)
また、定款で意思決定を行うための社員総会などの機関を設置することは可能です。
社員総会議事録作成の義務はありませんが、株式会社と同様に税務署などから提出を要求される場合がありますので、作成しておくと良いかと存じます。

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