法人成りをする時は要注意、固定資産の引き継ぎに関する方法
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こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は法人成りの固定資産の引き継ぎに関する方法について整理してみました。私のお客様で、最近法人成りをした方がいました。店舗をかまえている方で、固定資産の引き継ぎに悩んでいたので、改めてここで整理させてもらいます。ぜひ、参考にしてください。
実務上の個人事業主から法人成りした際の注意点として、
まず引き継ぎ後の処理についてご説明します。
ポイント①固定資産引き継ぎ時の取得価額について
法人設立後に固定資産を個人から法人へ移動させたい場合、
個人の期末時点の簿価(期首帳簿価額から減価償却費を差し引いた金額)で引き継ぐことになります。
ポイント②引き継ぎ後の耐用年数の設定について
引き継ぎ後の固定資産の耐用年数につきましては、中古資産として計上する必要があり、中古資産としての耐用年数を算出する必要があります。
詳しくは、下記URLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
ポイント③資産登録以外の注意点について
個人事業主時代に消費税課税事業者であった場合、法人へ固定資産を売却することになるため、この場合は課税売上となります。そのため、固定資産の金額が大きい場合は、消費税の納税額に影響するため注意する必要があります。また、売却価格が帳簿価額を上回っている場合、譲渡所得として確定申告をする必要があります。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

