海外に住む人と日本で会社をつくる時はご用心!?
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こんにちは、会社設立東京Smileです。
会社の設立をする方のほとんどが、日本に住んでいて日本での設立を検討されている方がほとんどかと思います。
そうではなく、海外に住まわれている方が日本で会社を作る時には基本的な流れが代わってくるので、気を付けて下さい。
今回、会社設立の相談に来られた方も中国に住んでいて、日本で会社を作りたいという方でした。
☆基本的な会社設立の流れとは
日本に住んでいる方が、日本で会社を設立する時の流れは簡単に説明すると以下のようになります。
1、会社設立書類を作る。
┗そのために発起人と取締役の印鑑証明書が必要
2、公証人役場で定款の認証手続きをする→発起人の印鑑証明書を提出
3、法務局に会社設立用の書類を提出→取締役の印鑑証明書を提出
注意してほしいところは、公証人役場、法務局に対して印鑑証明書を提出しなければいけないということです。
印鑑証明書は基本的に、国内に住民票を持っている人でないと印鑑を登録することが出来ないので、海外に住んでいる方だと印鑑証明書を発行できないということになってしまいます。
海外に住んでいる人が日本で会社を作る時に、この印鑑証明書の壁はどのように乗り越えるのでしょうか?
☆海外に住んでいる人の会社設立の流れ
基本的に会社設立の流れ自体は変わらないのですが、印鑑証明書の代わりに準備する書類が変わってきます。
具体的には国によって、少し状況が違うので、管轄の法務局や公証人役場に確認しながら進めるようにして下さい。
今回のケースでいえば、海外というのが中国でして、そこは印鑑の文化があるとのことです。国によっては印鑑で契約ではなく、何事もサイン(署名)で進めることがあるようなので注意してください。
中国では、場所によってになると思うのですが、日本と同じように印鑑を登録する手続きがあるようで、そこから印鑑証明書のようなものが発行されます。そこにはその方の名前や住所、印影のある書類を手に入れることができるとのことでした。
それに日本語に訳した書類もつけて、各法務局や公証人役場へ提出することになります。
印鑑の文化がない国では、サイン(署名)で書類を作ることになるので、各国の大使館にいくと「サイン証明書」というものが手に入るようですので、そちらが印鑑証明書の代わりになります。
その方の住んでいる住所を証明するものが無いので、サイン証明書と共に「在留証明書」も一緒にもらい、それを一緒に法務局や公証人役場へ提出することになります。
☆まとめ
海外に住んでいる人が、日本で会社を設立する流れは、基本的なものとは違いますので、会社設立の本などでは解説されていないことがほとんどです。
国によっても手続きが違うようなので、公証人役場や法務局に確認しながら進めるようにしましょう。