申告が遅れると大変!申告遅れで発生する延滞税・加算税とは | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

申告が遅れると大変!申告遅れで発生する延滞税・加算税とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

皆様は税金を納付期限までに支払えなかった場合どうなるかご存じでしょうか。
今回は、税金を納付期限までに支払えなかった場合に発生する『延滞税』と『加算税』について解説します。

〇延滞税と加算税とは

延滞税・加算税とは、どちらも納付期限内に納税ができなかった場合に発生する追加の納税額のことです。
延滞税には支払遅延に伴う利息としての性質があり、加算税には期限内に納税を行わなかったことに対するペナルティとしての性質があります。

〇延滞税

延滞税が課される状況としては以下のような場合が考えられます。

①申告までに確定した税額を法定納付期限までに支払わなかった場合
②期限後申告、または修正申告を行った際に納付しなければならない税額がある時
③更正や決定の処分を受け、支払わなければならない税額がある時

どの場合でも原則として、法定納付期限の翌日から支払う日までの日数に応じた利息相当額が自動的に課されます。
利息相当額の計算において用いられる利率は法定納付期限から納付する日までの日数に応じて変動します。

(1)納付期限から2カ月を経過するまで 年利 7.3%
※ ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
(2)納付期限から2カ月以上経過した日 年利 14.6%
※ ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

〇加算税

加算税には『過少申告加算税』『無申告加算税』『不納付加算税』『重加算税』の4種類があります。

①過少申告加算税:期限内に申告・納付を行っていたが、修正申告や更正により追加の納税額が発生した場合に加算される
税率 10% (ただし、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)

②無申告加算税:期限内に申告できなかった場合などに加算される
税率 15% (ただし、50万円を超える部分については20%)

③不納付加算税:源泉徴収等による国税について、法定納付期限後に納付・納税の告知があった場合に加算される
税率 10%

④重加算税:仮想隠蔽があった場合に加算される
税率 過少申告加算税、不納付加算税に代えて35%
無申告加算税に代えて40%

①~③の加算税は正当な理由があるなど一定の場合には加算されないことがあります。

〇法定納付期限を守りましょう
上記のように、各種税金の支払いや申告を行わなかった場合には延滞税や加算税などで余計に税金を納めなければならなくなります。
法定納付期限を正しく把握し、事前に納税資金を用意しておくことが大切です。
法人に関係する主要な税金の納付期限は以下の通りです。

法人税・消費税:決算日の翌日から2ヵ月以内(3月決算の場合は5月31日)

従業員から源泉徴収した所得税等の納付期限 原則:支払月の翌月10日
納期の特例を適用している場合:7月10日(1~6月分)と翌年1月20日(7~12月分)

修正申告や期限後申告を行うと延滞税や加算税で納税額が増えてしまうことがあります。
ついつい今期の納税額の大小に集中してしまいがちですが、あとから納税額が増えてしまうことがないよう日ごろから法人にとって適切な会計処理を行うことが大切です。
会計処理について迷った際は、専門家である税務サポート担当者に相談してみるのが良いでしょう。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

専門スタッフによる無料相談
0120-944-567 営業時間 平日 9:30-17:30

メール相談はこちらから