登録免許税を半額にして格安で会社設立する方法
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年間100件以上のスタートアップをお手伝いしていると「初期の費用はなるべく安く抑えたい」という要望を持っている起業家の方が多いです。
その背景には自己資金が少ないとか、事業の先行きが見えないのでお金は大事に使いたいなど色々な想いがあると思います。世の中に新しい価値を提供しようという起業家の想いを実現させるために上田公認会計士事務所では「手数料0円から設立費用4万円引き」でどこよりも安く会社設立の支援をしてきました。
今回はそこからさらに会社設立費用を安くできる可能性をご紹介します。
どこよりも安く会社設立したい方に朗報です!
「手数料0円からさらに4万円引き!」よりも格安で会社設立をすることが可能になりました!
認定を受けた自治体の創業支援を受ける事によって「登録免許税が半額」になる仕組みがあります。創業支援とは自治体によって様々でして、起業塾のようなものに参加したり、専門家に複数回コンサルティングを受けるような内容です。
まずは以下二点を管轄の自治体に確認するようにしてください。
1、自分が会社設立するエリアの自治体が産業力強化法の認定を受けているかどうか
2、認定を受けている自治体として創業支援の取組みにより登録免許税が半額になるか
主要都市であればほとんどの地域が認定を受けていますが、念のため役所に電話をして「産業力強化法の認定を受けた創業者支援の取組みはしていますか?それによって会社設立するときの登録免許税は半額になりますか?」というのを確認するようにして下さい。
具体的にどれぐらいの会社設立費用が安くなる?
それでは産業力強化法の認定を受けた自治体から創業支援を受けることでどれぐらい安くなるのか。さらに上田公認会計士事務所で会社設立をすることで設立費用は具体的にいくらになるか見ていきましょう!
(1)株式会社と合同会社の設立費用の内訳を確認
▼基本的な株式会社の設立費用の内訳
登録免許税15万円
定款認証手数料5万1000円
印紙税4万円
(印紙税は電子定款で認証する場合は無料です)
⇒合計:24万1000円(電子定款で認証をした場合は20万2000円)
▼基本的な合同会社の設立費用の内訳
登録免許税6万円
※合同会社は定款認証の必要がないため定款認証手数料はかかりません。
⇒合計:6万円
(2)認定を受けた自治体の創業支援を受けることで登録免許税が半額
産活法の認定を受けた自治体から創業支援を受けることで具体的に登録免許税はいくらになるのでしょうか。株式会社の場合と、合同会社の場合では以下の金額になります。
株式会社の登録免許税15万円→7.5万円
合同会社の登録免許税6万円 →3万円
(3)上田公認会計士事務所で会社設立をするとさらに4万円引き!
会社設立後の顧問契約が前提となりますが、上田公認会計士事務所で会社設立を代行させていただくと上記金額からさらに4万円引きします。
▼産活法を適用して上田会計で株式会社の設立する時の内訳
登録免許税7.5万円
定款認証手数料5万1000円
※上田会計では電子定款で認証をしているので印紙税は無料です。
割引き:-4万円
⇒合計:8万6000円
▼産活法を適用して上田会計で合同会社の設立をする時の内訳
登録免許税3万円
※合同会社は定款認証の必要がないため定款認証手数料はかかりません。
割引き:-4万円
⇒合計:-1万円
※マイナスになる金額は設立後の税務顧問契約の料金に反映させます。
登録免許税を半額にする前に気を付けたい注意点
もし設立予定の地域が産活法の認定を受けている場合は適切に手続きを踏めば登録免許税が半額になるというメリットを享受できます。
ただし、一点だけ注意していただきたいポイントが以下です。
「創業支援を受けて要件を満たすためには1カ月ぐらいの期間がかかる場合がある」
地域によって創業支援の内容は起業塾に参加するとか、専門コンサルタントのアドバイスを受けるなど様々です。加えて経営塾なら用意されたプログラム全てに参加しないといけないとか、専門コンサルタントのアドバイスを受けて資料を作るのに1カ月ぐらいを要する場合があります。そのため、今すぐ会社設立をしたいという方には、この仕組みを利用するには適さないかもしれません。
まずは管轄の自治体に対して、具体的にどんな支援をどういった流れで受けるのか。そのために要する期間がどれぐらいなのか確認するようにして、自身の設立スケジュールに照らし合わせて活用するかどうかを決めるようにしましょう。
とはいえ初めての会社設立はわからないこともたくさんあると思いますので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。