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給与支払事務所等の開設届出書とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、給与支払事務所等の開設届出書とはどのようなものかを説明させていただきます。

【給与支払事務所等開設届出書とは】
給与支払事務所等開設届出書とは、従業員を雇って給与を支払う事業主が税務署に提出する書類です。
この書類を提出するタイミングとしては、事業主が事業を始める前から従業員を雇う場合や事業の途中から従業員を雇った場合に提出が必要になります。

なぜ提出が必要なのかというと「源泉徴収」があるからです。
源泉徴収とは、雇用主(事業主)が従業員の給与から所得税分をあらかじめ天引きして預かり、従業員に代わって国に納めるという制度です。

【注意点】
法人で、自分(社長)以外に従業員がいない場合注意が必要です。
このケースの場合、提出が必要ないように思われがちですが、社長には法人から給与が支払われるため、届出の提出が必要となります。
設立直後しばらく無給で働く場合は、その期間内であれば提出は必要ありませんが、
提出しないメリットもないため、設立時に提出すると良いかと思います。

【提出先と提出期限】
提出先については、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署です。
提出期限については、給与支払事務所の開設の事実があった日から1ヶ月以内となっています。書類を直接税務署に提出、または郵送するかe-taxで電子申告することができます。

【特例納付】
加えて【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】を一緒に提出すると良いと思います。
先にお話しした源泉徴収した所得税を本来は毎月給与を支払った日の翌月10日までに支払わなければいけないものになります。
しかし、この申請書を提出した場合は従業員が常時10人未満の小規模な事業者に限っては税金の納付を年2回にまとめて行うことが可能です。
提出期限は定められてはいませんが、提出した翌月以降に支払う給与から適用されます。
要件に当てはまる場合は、給与支払事務所等開設届出書と同じタイミングで提出することをおすすめいたします。

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