自宅の分譲マンションで法人登記できる?会社設立の場所や住所に困ったときの解決方法! | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

自宅の分譲マンションで法人登記できる?会社設立の場所や住所に困ったときの解決方法!

税理士
大賀

分譲マンションを登記住所にする方法

こんにちは、会社設立東京Smileを運営している品川区五反田のミネルバ税理士法人です。

たくさんの相談をいただく中で、必ず質問を受けるのが本店所在地について。つまり会社住所についてです。

最近では自宅である分譲マンションを会社住所にして問題がないのか心配されている人も多いです。無断で自宅マンションを法人登記してバレる、なんてことが起きたら問題になりかねません。

そこで分譲マンションを本店所在地として法人登記するときの注意点を整理してみました。

自宅の分譲マンションは本店所在地として法人登記しても大丈夫?

自分が所有している物件だから大丈夫と言いたいところなのですが、分譲マンションを法人登記場所にするは注意が必要です。

自宅分譲マンションでの会社設立・法人登記は管理組合にまずは確認

過去に自宅の分譲マンションで会社設立をしようとして、登記NGとなるケースがありました。

分譲マンションには管理組合があり、マンションの住人が快適に暮らせる環境を維持するために、所有者たちで組織されています。ゴミの捨て方から駐輪場の使い方、共有部分についてなど細かくルールが管理組合によって決められているはずです。

そのルールの中には、たとえ自分の所有するマンションであっても、会社の本店所在地にすることを禁止している場合があるのです。

賃貸マンションなら会社設立時の住所にして大丈夫?

余談になりますが、賃貸マンションでも分譲マンションと同じような理由で本店所在地としての住所利用が禁止されていることがあります。

賃貸物件はそれだけでなく、不動産会社との契約の中でも法人登記がダメと謳われていることもあるので、まずは相談しながら進めるしかなさそうです。

会社登記NGとうことであれば、分譲マンションと同じ流れで、次の打ち手を考えないといけません。バレなければ大丈夫という軽い気持ちで登記してしまうと、もしバレることがあれば大きな問題になりかねませんので要注意です。

自宅の分譲マンションが会社住所としての法人登記を禁止していたらどうする?

分譲マンションで会社設立できな時はどうする?

自分の持ち物だから、自由に使えると思っていた矢先、今回のお客様も調べてみると規定によってマンションの自宅を会社登記することを禁止されていました。

分譲マンションの管理組合や管理会社を説得してみる

まずはダメもとでマンションの管理組合側を説得するしかありません。マンションの管理組合が会社登記を禁止している理由は、多くの場合、防犯や安全性の問題です。

自宅マンションで事業をすることによって、不特定多数の出入りが発生するなど、人の出入りが激しくなると心配になる住民も多いはずです。

例えば、自分の会社が自宅を事務所やオフィスとして使うことがなく、多数の配送物のやり取りや、人の往来がないことを明確にして管理組合や管理会社を説得してみましょう。

分譲マンションがダメなら実家やバーチャルオフィスを検討

今回のお客様は規定で決められたことに例外は出せないということで結局自宅マンションを本店所在地として法人登記することはできませんでした。

次の打ち手が実家を会社設立時の本店所在地として使えるかを検討します。

両親が持ち家の場合は、その実家を登記住所とさせてもらい、活動は自分たちの住んでいる場所で行うわけです。実家を本店所在地として登記したからといって、そこで何かをしないといけないわけではありません。

今回のお客様は残念ながら実家も賃貸マンションで会社設立時の住所として使うことができませんでした。

そこで、バーチャルオフィスを私どもから紹介させて頂いて、そちらで登記していただくことになりました。バーチャルオフィスは住所のみを月々定額で貸してくれるサービスです。

実家やバーチャルオフィスを会社住所とするときの注意点

実家やバーチャルオフィスを会社住所にするときの注意点

実家やバーチャルオフィスを会社住所とするときの注意点を整理しておきます。

たくさんの営業DMが本店所在地に届くので注意

実家を本店所在地にするときの注意点ですが、会社設立をすると法人の住所にダイレクトメールがたくさん届きます。

恐らく登記簿謄本をリスト化している業者があり、そうした情報を営業会社が購入してDMを送ってきているのだと思います。

実家を本店所在地にすることで、最初のうちは何十通もダイレクトメールが届くので実家の人に迷惑がられないように注意してください。

創業融資を受ける時に事業をする場所と本店所在地が離れすぎていないか注意

創業融資を受ける時に、本店所在地と実際に活動する地域が離れている時にバーチャルオフィスで法人登記をしていることがデメリットになるかもしれません。

日本政策金融公庫から創業融資を受けるときは、支店が全国にあるので問題になりにくいのですが、制度融資(保証協会付融資)を利用するときには注意してください。

制度融資は地銀や信金など地域に根差した金融機関を利用することが多いと思います。地銀や信金の場合、バーチャルオフィスですと法人口座が作れないことがほとんどです。保証協会も管轄が都道府県で分かれていますので、もし都道府県をまたぐような距離感ですと、本店所在地が事業を営む場所と全く違うところにあることで融資の手続きを進めることができないという心配があるわけです。

同じ住所に同じ名前の会社がないかどうか確認する

同じ住所に同じ名前の会社は法人登記できません。バーチャルオフィスは同じ住所に複数の会社が存在しますので、これから設立する予定の商号が使われていないかチェックをしましょう。

同じ住所だけでなく、同じ地域に似た名前の会社があることで、お客様に混乱を与えそうでしたら、検索範囲を広げて調べてみるのも良いと思います。

>国税庁法人番号公表サイトはこちら

バーチャルオフィスだと法人口座の開設が難しくなる可能性がある

これもバーチャルオフィスで法人登記する際の注意点です。

最近は法人の銀行口座の審査が厳しくなっています。新しく作った会社が実態として存在するかどうかを見られるらしいです。

バーチャルオフィスだと会社の器だけ作って実態がないのではないかということで法人口座を作れない場合もありますので、事前に問い合わせたり、追加資料を準備したりと工夫が必要かもしれません。

またバーチャルオフィスのサービスを提供する会社に、ここで登記した法人が実際に法人口座を創れているかどうか確認するのも大切です。

【無料相談受付中】法人登記の住所だけでなく会社設立・税務のことでもOK

分譲マンションを本店所在地として法人登記する時は、このようにハードルが高くなるケースがありますのでご注意ください。

自分で調べながら会社設立の準備をするのにも限界がありますので、何かわからないことがある方は無料相談をご利用ください。

LINEでもご相談に乗らせていただきますので、お気軽にご連絡ください。
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