設立後の税務署へ提出する届出書について | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

設立後の税務署へ提出する届出書について

税理士
大賀

こんにちは。会社設立Smileでございます。

今年初めての更新になります。今年も一年間会社設立のお客様を

一人でも多く幸せにできるようにしっかりサポートさせていただければ

と思っております。

 

さて、今回は会社設立後に税務署へ行う届出書についてまとめさせて

いただきました。

会社設立が終わって一安心というところですが、会社設立後には、

税務署をはじめとして、多くの届出書を管轄の場所に提出しなければ

なりません。大きく分けると税務関係の届出、労働保険関係の届出、

社会保険関係の届け出の3つに分かれます。

税務関係の届出書は、管轄の税務署、都道府県、市区町村に提出

する必要がございます。

労働保険は、ハローワークと労働基準監督署。社会保険に関しては、

年金事務所で手続きを行います。

各管轄の場所に行き、手続きを行うため、会社設立後はこういった届出書

の作成、申請に時間を確保しておく必要があります。

会社設立Smileでは、会社設立をお手伝いさせていただいたお客様に

対して、税務署と都道府県、市区町村に提出しなければならない税務関係の

下記届出書を無料で作成、申請を行っております。

 

【会社設立Smileが無料で作成・申請する税務関係の届出書】
□法人設立届出書
□給与支払事務所などの開設届出書
□青色申告の承認申請書
□源泉所得税の納期の特例に関する申請書
※従業員10名未満の場合
その他、必要に応じて、棚卸資産の評価の届出書、減価償却方法の届出書

 

 

また、労働保険、社会保険の手続きに関しましても、提携社会保険労務士が

低価格で作成、申請サポートを行っております。会社設立をご検討のお客様

はお気軽にご相談、お問合せ下さい。

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上野雅裕(うえの まさひろ)
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