設立後の税務署へ提出する届出書について
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こんにちは。会社設立Smileでございます。
今年初めての更新になります。今年も一年間会社設立のお客様を
一人でも多く幸せにできるようにしっかりサポートさせていただければ
と思っております。
さて、今回は会社設立後に税務署へ行う届出書についてまとめさせて
いただきました。
会社設立が終わって一安心というところですが、会社設立後には、
税務署をはじめとして、多くの届出書を管轄の場所に提出しなければ
なりません。大きく分けると税務関係の届出、労働保険関係の届出、
社会保険関係の届け出の3つに分かれます。
税務関係の届出書は、管轄の税務署、都道府県、市区町村に提出
する必要がございます。
労働保険は、ハローワークと労働基準監督署。社会保険に関しては、
年金事務所で手続きを行います。
各管轄の場所に行き、手続きを行うため、会社設立後はこういった届出書
の作成、申請に時間を確保しておく必要があります。
会社設立Smileでは、会社設立をお手伝いさせていただいたお客様に
対して、税務署と都道府県、市区町村に提出しなければならない税務関係の
下記届出書を無料で作成、申請を行っております。
【会社設立Smileが無料で作成・申請する税務関係の届出書】
□法人設立届出書
□給与支払事務所などの開設届出書
□青色申告の承認申請書
□源泉所得税の納期の特例に関する申請書
※従業員10名未満の場合
その他、必要に応じて、棚卸資産の評価の届出書、減価償却方法の届出書
また、労働保険、社会保険の手続きに関しましても、提携社会保険労務士が
低価格で作成、申請サポートを行っております。会社設立をご検討のお客様
はお気軽にご相談、お問合せ下さい。
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会社設立東京Smile
上野雅裕(うえの まさひろ)
メール:m-ueno@ueda-ac.jp
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