設立時の登録免許税が半額にできる!?自治体が行っている創業支援事業とは | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

設立時の登録免許税が半額にできる!?自治体が行っている創業支援事業とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、自治体が行っている創業支援事業についてご紹介させていただきます。

創業支援事業とは、創業希望者、創業して間もない方の支援をするための国・自治体によるサポート事業のことです。
内容としては、個別で面談や経営の基礎知識を学ぶためのセミナーの実施などとなっております。(自治体によって異なる。)

支援事業の受講を修了することで、「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を受け取ることができ、様々なメリットを受けることが可能となります。

【メリット】

・登録免許税が半額になる。
登録免許税とは、会社を設立する際には必ず支払うものです。
株式会社の場合だと、通常資本金の0.7%(最低額15万円)となるところが証明書をもっている方は、資本金の0.35%(最低額7万5千円)となります。
合同会社の場合も同様に最低額6万円から3万円になります。
・日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなる。
新創業融資に申し込みをすると、総融資額の10分の1以上の自己資金が必要となりますが、証明書があることで自己資金要件を満たしているとみなされ、審査が行われます。
・自治体の助成金や補助金を申請できる。
証明書があることで、自治体が交付する助成金や補助金の申請ができ、補助金の上限が増額されたりするなどの優遇を受けられる場合があります。(自治体によって異なる。)

今回は3つのメリットを上げさせていただきましたが、その他にも様々なメリットがあります。
また、創業支援事業の制度を活用して会社設立を行いたい場合は、自治体によって自治体内に本社を置くなどの条件を設定している場合があるので、自治体のHPなどを事前に調べてから検討しましょう。

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