資本金の金額と発起人の数によって変わる定款認証手数料について | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

資本金の金額と発起人の数によって変わる定款認証手数料について

<はじめに>

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は、「資本金の金額と発起人の数によって変わる定款認証手数料」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

資本金の額と認証手数料の関係

かつて資本金の額に関わらず一律であった認証手数料ですが、公証人手数料令の改正(2022年1月1日施行)により、設立する株式会社の資本金の額に応じて認証手数料も変動する体系へと変更されました。具体的な認証手数料は以下の通りです。

■資本金の額(目的の価額)が
・100万円未満の場合:認証手数料は 30,000円
・100万円以上300万円未満の場合:認証手数料は40,000円
・300万円以上の場合:認証手数料は 50,000円

資本金の金額が比較的小さいと、認証手数料の負担が軽減されます。なお紙媒体の定款を選択される場合には別途、40,000円分の収入印紙代が生じます。

発起人の数と認証手数料について

現行制度において、発起人の数によって公証役場に支払う認証手数料が変動するという規定はございませんが、2024年12月1日からの改正により、認証手数料は以下のように変更となります。

■認証手数料が15,000円に引き下げられる条件
以下の4つの条件をすべて満たす場合、認証手数料は15,000円となります。

  • ・資本金の額が100万円未満
  • ・発起人全員が自然人(個人)で、かつ3人以下
  • ・発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある
  • ・取締役会を設置しない旨の記載がある

※上記の条件を満たさない場合は、資本金が100万円未満であっても認証手数料は、30,000円となります

費用の節約につながる「電子定款」の活用

設立費用を抑える有効な手段として、「電子定款」の活用が挙げられます。電子定款とは、書面ではなくPDF等の電磁的記録で作成された定款のことを指し、法務省のオンラインシステムを通じて認証を受けることが可能です。電子定款を利用する最大のメリットは、紙媒体の定款で必要となる40,000円分の収入印紙代が不要となる点です。

設立費用を少しでも安くしたいとお考えの方には、電子定款の導入をご検討いただく価値は高いと言えます。ただし、電子定款の作成・申請には、専用のソフトウェアやマイナンバーカード等を利用した電子署名が必要となるためご自身で対応されるか、専門家へ依頼されることをおすすめいたします。

 

会社設立手続きは専門的な知識を要する場面も少なくありません。ご自身での対応が困難な場合や、手続きの効率化を図りたい場合には、専門家への相談をご検討ください。

当事務所では、会社設立に関する税務相談のほか、必要に応じて提携司法書士のご紹介も可能です。ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

<まとめ>

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

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