資本金増資する場合のメリット・デメリットについて | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

資本金増資する場合のメリット・デメリットについて

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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資本金は会社の規模を測るうえでの1つの指標でもあるため、資本金の金額によって
会社の取り扱いが違ってきます。
この記事では税務面に焦点を当ててそのメリット・デメリットをご紹介いたします。

メリット1 借り入れをせず資金を調達できる

資本金は借金ではないため、返済する必要がありません。そのため第三者から資本金が払い込まれる場合は資金調達として効果的です。

メリット2 会社の信用向上

資本金の金額は会社の資金力の目安でもあります。金融機関からは融資を受けやすくなったり、法人口座を作りやすくなるほか、取引先からの信用を得やすかったり、採用面でも有利になるケースがあります。

デメリット1 税金がさらにかかる可能性がある

資本金にはいくつかの壁が存在します。増資の際には金額に注意しましょう。
まずは1000万円の壁で、これを超えると増資した翌事業年度から消費税の課税事業者となります。
(基準期間がない事業年度に限ります)
また法人住民税の均等割も増額します。これは赤字でも必ず納めなければいけない税金で、
例えば東京都23区内の会社で従業員数が50人以下の場合、資本金が1000万円以下では年7万円なのに対し、1000万円を超えると年18万円かかります。
また1億円の壁を超えると、中小企業ではなく大企業の扱いになり、中小企業の多くが計上している交際費を損金に計上できなくなったり、30万円未満の資産購入を一括経費計上することもできなくなりますし、その他様々な制約も生まれます。

デメリット2 登記する必要がある

会社の資本金は絶対的登記事項にあたり、変更があった場合は必ず登記し直す必要があります。
この際に登録免許税が発生するほか、これを司法書士に依頼する場合にはさらに費用がかかります。

デメリット3 会社の株主構成が変動するおそれがある

第三者からの増資によって持分比率が変動すると、場合によっては会社のコントロールが乱れるかもしれません。既存株主との兼ね合いなどにも注意しましょう。

いかがだったでしょうか。資本金は会社法、税法の両面で縛りを受けるため、増資の際には今回ご説明したメリットとデメリットを十分勘案してみてください。

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