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起業家が知っておくべき株主総会の種類

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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株主総会というものを一度はお聞きしたことがあると思います。
株主総会とは、株主が会社に関する意思決定を行うために議案を検討・決議する機関で、
最高の意思決定機関であり、定款の決定、役員の選任、会社にとって重要な事項を決める際に開催します。
この重要な株主総会は、株式会社を設立すると必要となってくる機関です。
そこで起業家が知っておくべき株主総会の種類として3つありますので、ご紹介いたします。

1.定時株主総会
定時株主総会は、会社法に「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と記されています。
事業年度を1年とした際には1年に一度定時株主総会を開催することとなり、
事業年度を半年とした際には半年に一度定時株主総会を開催することとなります。
毎事業年度の終了後一定の時期とは、通常定款において株主総会における権利行使を可能とする者の基準日を
「事業年度末日」と定めており、その基準日から3か月以内に行使するものとされているため、
事業年度終了後3か月以内に招集するということになります。
但し、法人税法の規定で、「決算日の翌日から2か月以内に定時株主総会を開催したうえで、決算の申告書を税務署に提出しなければならない」とされているため、事業年度終了後、2か月以内に開催する場合が一般的です。
定時株主総会が一般的によく耳にする株主総会であり、
当事業年度の決算報告及び承認、役員報酬額の決定、事業報告の内容報告、剰余金の配当等が行われています。

2.臨時株主総会
臨時株主総会は定時株主総会とは異なり、必要がある場合にいつでも開催することができます。
例えば、定款に変更を加える場合や募集株式の発行などを行う際に、当株主総会を開催して決議を行います。

3.種類株主総会
上記に加え、種類株式発行会社が開催する種類株主総会というものがあります。
種類株式を発行している株式会社において、ある種類株式の株主の総会を種類株主総会といいます。

起業家が知っておくべき株主総会の種類として3つ簡単にご紹介しました。
これからも起業に関する情報を発信していきますので、少しでもお役に立てればと思います。

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