運送業が会社設立をするときに事業目的で注意したいポイント | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

運送業が会社設立をするときに事業目的で注意したいポイント

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「運送業が会社設立をするときに事業目的で注意したいポイント」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。  

運送業で独立される方の多くは、トラックの確保や資金調達、ドライバーの採用に注力されますが、実は会社設立の最初のステップである「定款の事業目的」が非常に重要です。一般的な業種とは異なり、少しの記載ミスが許認可の遅れに直結するからです。  

 

① 運送業は「事業目的」が一字一句チェックされる

会社を作るとき、定款(会社のルールブック)に「どんなビジネスをするか」という事業目的を記載します。ITやコンサルティング業であれば、ある程度自由な言葉で書いても登記は通ります。

しかし、運送業(緑ナンバー)は国から許可をもらう「許認可事業」です。許可申請の際、定款の目的に正しい法律用語が入っているかが厳しく審査されます。

もし曖昧な表現で登記してしまうと、せっかく会社を作ったのに「許可申請が受理されない」という事態になり、定款変更のやり直しが必要になります。  

 

② 必須となるキーワード

運送業の許可申請をスムーズに通すために、以下の文言は必須です。これらは略さずにそのまま記載することをお勧めします。

 ・一般貨物自動車運送事業 トラックを使用して荷物を運ぶ、最も標準的な運送業を行う場合に必要です。

・貨物利用運送事業 自社で運ぶだけでなく、他の運送会社に荷物の運送を依頼する、いわゆる「水屋」業務を行う場合に必要です。

・貨物軽自動車運送事業 将来的に軽トラックやバイク便なども扱う可能性がある場合は入れておきます。

単に「運送業」や「物流業」と書くだけでは、許可要件を満たさない可能性があるため注意が必要です。

 

 ③ 【事例】後から追加して余計な出費がかかった田中さん(仮名)の話

ここで、以前ご相談いただいた田中さん(仮名)の事例をご紹介します。田中さんはご自身で定款を作成し、「一般貨物自動車運送事業」だけを記載して会社を設立しました。

事業は順調に進みましたが、数年後、トラックの入れ替え時期が来た際に「使わなくなった古いトラックを業者オークションで売りたい」と考えました。また、荷主から「配送前の一時保管も頼めないか」と打診を受けました。  

しかし、定款にそれらの目的が入っていないため、中古車売買に必要な「古物商許可」も取れず、倉庫業務も定款外の行為となってしまいます。結局、田中さんは法務局で「目的変更の登記」を行うことになりました。

この変更には、登録免許税だけで3万円かかり、さらに司法書士への手数料や手続きの時間もロスしてしまったのです。

 

④ 将来を見据えて入れておきたい「プラスα」の目的

田中さんのようなケースを防ぐために、会社設立の段階で「運送業と相性が良い事業」もあらかじめ入れておくのがポイントです。

これらを最初から定款に入れておけば、チャンスが来た時にすぐに新事業をスタートでき、追加コストもかかりません。

  ・自動車の整備及び修理業 自社で整備を行ったり、整備を請け負ったりする場合に必要です。  

・中古自動車の買取及び販売 自社のトラックを売買したり、中古車事業を展開したりするために必要です(古物商許可の要件となります)。

・倉庫業、梱包業 運ぶだけでなく、保管や発送代行を行うことで付加価値を高められます。

・損害保険代理業 荷主や協力会社に対して、貨物保険や自動車保険を提案できるようになります。

 会社設立は、登記完了がゴールではなく、その後の「許認可」と「事業展開」のスタート地点です。特に運送業は要件が細かいため、ご自身で判断される前に専門家へ相談することをお勧めします。

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

専門スタッフによる無料相談
0120-944-567 営業時間 平日 9:30-17:30

メール相談はこちらから