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本店所在地を決める時の注意点

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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会社の本店所在地とは、会社の住所に相当するものです。
会社の本店所在地ですが、基本的には制限がなく自由です。自宅でもバーチャルオフィスでも可能です。
※但し、バーチャルオフィス業者によっては、本店登記が認められない場合もございます。

本店所在地を決める際にいくつか注意点がございますので、4パターンに分けて解説したいと思います。

① 許認可事業を行う場合

許認可取得を予定している場合は注意が必要です。許認可の種類によりますが、事務所の設計や広さが指定されていることもございます。自宅・バーチャルオフィスを使用する際はとくに注意が必要です。あらかじめ確認しておくことが必要です。
また、バーチャルオフィスの場合、許認可を取得できない場合もございます。

② バーチャルオフィスやレンタルオフィスを使用する場合

バーチャルオフィスとは、事業用の住所を貸し出すサービスです。事業開始に最低限必要な「住所」、またサービス内容によっては「電話番号」、「FAX番号」なども利用できます。
レンタルオフィスとは、複数の利用者に提供されている場所の1つを契約して利用します。
オフィスを立ち上げる際に必要な設備(デスク、Wi-Fi、コピー機など)が備わっています。
費用が安いので、初期費用を抑えて事業を始めることができますが、法人口座開設や融資において不利になる可能性があります。
契約の際には、銀行口座の作成が問題なくできるかなど契約時に確認しておきましょう。

③自宅を本店所在地にする場合

・持ち家の場合
戸建ての場合は問題がありませんが、マンション等の場合、持ち家でも契約上できない可能性があるので、利用する場合は管理組合に確認することをお勧めします。
・賃貸の場合
賃貸の場合、居住専用の契約になっている事が多いです。本店所在地にしたい場合は大家さんに相談してみてください。

④同じ住所に同じ社名の会社は登記できない

同じ本店の所在地で、同じ会社名の会社を登記することはできず、登記申請はできません。これを同一商号・同一本店の禁止といいます。表記が同じであれば、読み方が違う場合でも同一商号とみなされます。
しかし、本店の所在地が同じでなければ、同じ商号を使用して登記申請することは可能です。
本店所在地を決める際には、商号調査を行うと事前にトラブルを防止することができますので、必ず行いましょう。
※商号調査とは会社の登記申請をする前に、同一商号・同一本店を調査することです。

今回は、本店所在地の注意点について整理しました。この情報が少しでもお役に立てればと思います。

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