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事業年度や決算月を決めるときの注意点

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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決算とは、会社の1年の経営状況や資産状況をまとめて、決算書(損益計算書・貸借対照表・株主資本等変動計算書など)を
作成することです。

事業年度とは、決算をするために設けられた期間のことをいいます。1年を超えなければ自由に決めてよいことに
なっていて一般的に12ヶ月を一事業年度にして月末を決算日とすることが多いです。

今回は、事業年度と決算月を決めるときの注意点を5つに整理してお伝え致します。

1、 消費税が免税となる期間が最大になるように設定する

法人を設立した時に資本金が1,000万円未満の会社は、設立して1期目と2期目の消費税の納税義務が免除されます。
ですので、設立1期目になるべく12ヶ月間に近づくように長く設定することで免除の恩恵が大きくなります。
例)1月1日から3月31日の場合と
4月1日から3月31日の場合とでは、免除期間が9ヶ月違うことになります。
なお、消費税の納税義務の免税期間には「特定期間」という制度があり、単純に設立から2期間が
免除されるわけではないので注意が必要です。

2、 よくある3月決算にする

日本では、3月決算の企業が多いです。大きなメリットとしては、国や地方自治体が4月1日から3月31日を
1事業年度に設定しているため取引をしている企業は事業年度をあわせたほうがスムーズに活動できます。
また、人事の観点からは新卒が入社するタイミングが事業年度の開始になるというメリットもありますが、
中小規模の会社はそこまで3月決算にこだわる必要はありません。

3、 繁忙期を考慮する

繁忙期を避ける・合わせるそれぞれにメリットがあります。
避けるメリットは、決算では在庫や経費の計算をしなくてはいけないため繁忙期には在庫の出入りや
経費の計算が多くなるため業務が過剰になりミスが増えてしまう可能性があるのでそれらを防ぐことができます。
合わせるメリットは、繁忙期は売り上げが上がりやすい時期なので決算前最後の
売上アップを狙って決算書の内容を良くすることができます。

4、 税務調査が行われないような時期に合わせる

6、7月が税務署職員の人事異動の時期で8~12月が税務調査の本番といわれています。
そのため税務調査が多い時期を避けて決算月を設定することも可能です。
しかし、その時期を避けたからといって税務調査が行われないとは限りません。
不自然な点があれば税務調査を受ける可能性はあります。

5、 キャッシュがある時期に合わせる

決算書と共に各種税金を納めなくてはいけませんので、税金を支払う資金を用意しておく必要があります。
ですので、キャッシュが流出する時期と重なってしまうと、税金が払えず延滞税等が発生する可能性も考えられます。

このように、決算月を決める時には、検討すべき内容がいくつかあります。
少しでも会社設立時の参考になればと思います。

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