会社設立の資本金の決め方とメリット・デメリットを徹底解説
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こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は会社設立時の資本金額の決め方について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
資本金の決め方とそのポイント
1-1資本金とは何か?
資本金とは「ビジネスを運営する元手となる金額」のことを指し、大きく2点の役割があります。
まず1点目に事業活動の元手となる金額になります。会社を設立し事業を運営するためには会社設立に係る費用といった初期投資と商品仕入れ等の運転資金が必要となりますが、このような支出に対応する資金としての役割があります。
2点目に取引先や金融機関の信用の基準となります。大きな取引や融資を受けようとする際に資本金額の多寡によって契約や融資額に影響を及ぼすことがあります。
1-2創業時の資本金の決め方:資金繰りから考える
上述の通り資本金額が事業を運営していくための資金になるため、慎重に検討する必要があります。その際まず検討するべきは見込みの資金繰りになります。
1期目から事業活動において黒字が出る場合は資本金のみで資金のやり繰りをすることができますが、一般に1期目は赤字になることも多いため、事業資金が足りなくなってしまうことも想定し余裕を持って資本金を設定することが望ましいです。
1-3創業時の資本金の決め方:融資から考える
創業時は事業の運営と拡大の為に融資を受けることも検討する必要があります。その際の融資可能額の目安は資本金の2~3倍といわれています。創業時の資本金は借入金の返済能力や会社の安定性、代表者の計画性を図る物差しにもなるため、金融機関からは資本金が多い会社の方が融資のリスクは低いと判断されます。
例として、資本金が1円の会社と100万円の会社が融資を申し込んだ場合、後者の方がより有利な条件で借入ができる確率が上がり、融資額自体も引き上げられる可能性が高くなります。
設立費用と資本金の関係
2-1定款認証手数料とは
株式会社を設立する際は、マネーロンダリング等を目的とした不正な会社設立を抑止する目的から公証役場にて公証人に定款を認証してもらう手続きが必要となり、その手続きに対して手数料が発生します。この手数料は資本金の額に応じて3万円から5万円の範囲で設定されています。
2-2資本金額によって定款認証手数料が変わる内訳
定款の認証手数料は資本金額が100万円未満である場合は3万円、100万円以上300万円未満である場合は4万円、その他の場合は5万円となります。
定款の認証手数料は資本金額が100万円未満である場合は3万円、100万円以上300万円未満である場合は4万円、その他の場合は5万円となります。
資本金によって変わる消費税と法人住民税
3-1資本金と消費税の関係
前回のブログで資本金の決め方について紹介致しましたが、実は資本金の金額によって消費税の納税の義務が変わります。
原則、設立から2期目までの事業年度では消費税の申告納税義務はありません。
しかし、資本金を1,000万円以上で登記をした法人は、上記の原則に則らず設立から2期目まで消費税の申告納税義務が発生します。
資本金は「ビジネスを運営する元手となる金額」ではありますがその金額次第では消費税を支払うことが必要となる場合がある点については注意が必要です。
3-2資本金と法人住民税の関係
資本金の金額は、消費税のみならず法人住民税にも影響を及ぼすことがあります。
法人には赤字であっても支払わなければいけない税金として、法人住民税の均等割というものがあります。
従業員が50人以下という条件で東京都の法人を例として挙げさせていただくと、資本金が1,000万円以下であれば均等割は70,000円ですが、資本金が1,000万円を超えると、この均等割は180,000円、1億円超であれば290,000円、10億円超であれば950,000円、50億円超であれば1,210,000円とどんどん大きくなります。今回は東京都を例として挙げさせていただきましたが、ほとんどの都道府県で同程度の金額となります。
しばらく赤字が見込まれるからと安易に資本金を多くしてしまうと場合によってはそれだけ納税負担が大きくなってしまう恐れがあるため、この点も考慮したうえで資本金を設定されると良いでしょう。
3-3インボイス制度を踏まえた注意点
3-1で資本金が1,000万円未満であれば設立から2期目までの消費税の納税義務はないと紹介しましたが、この点に大きく影響をもたらす制度が2023年10月から始まりました。
それがインボイス制度です。
インボイス制度の具体的な内容については今回のブログでは割愛させていただきますが、インボイス制度に登録をした法人は消費税の申告納税義務が発生します。
そのため、たとえ資本金を1,000万円未満で設立したとしてもインボイス制度の登録次第では消費税の納税義務がありますので、十分に気を付けましょう。
資本金に関するよくある質問
4-1他人から借りたお金って資本金にできますか?
基本的にはできません。
資本金はビジネスの元手となると同時に、第三者からの信用力にもなります。
だからこそ、出資ならいざ知らず借りたお金となるとその後返済が必要となります。資本金としてしまうと法人登記に虚偽の記載をさせることになってしまうため、公正証書原本不実記載等罪という罪に問われることになり、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金といった罰則を受けることとなります。
もしどうしても他の人からのお金を資本金としたい場合は、返済義務のある借りたお金ではなく、出資とすることができないかその方と相談してみても良いかもしれません。
4-2複数で出資する際に議決権で注意することありますか?
それでは上述のように他の人から借入ではなく、出資を受けることで出資者が複数になってしまった場合について紹介します。
合同会社であれば出資の金額によって議決権が左右されず、議決権は1人につき1つの議決権となりますので、基本的には会社の決定権は皆平等です。
しかし株式会社の場合、人数に拘わらず基本的に1株につき1つの議決権となります。
設立の際の株式の数は、結果的に金額が多ければ保有株式数も多いことになりますので、その分決定権が強いことになります。
万が一他の人からも出資を受けて設立するとなった場合は、自分以外の方からの出資金額にも注意しましょう。
4-3資本金は法人口座ができたら全額移し替えた方が良いですか?
資本金は法人口座へ移し替えていただいた方が良いです。
資本金は本来であれば法人にあるべき金額ですので、もし出資者本人が法人口座に入れずそのままお金を持っていた場合、
①法人から個人への貸付と見なされ、法人税法上利息を取らなければいけない。
②法人から個人への報酬と見なされ、役員報酬のルールに沿っていない場合は法人税法上の経費(損金)にならないため、法人税、所得税が大きく発生する可能性がある。
以上の2点のいずれかに該当してしまうため、きちんと法人口座に移していただくことをお勧めします。
<まとめ>
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。