「株式会社」と「合同会社」の違い
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「株式会社」と「合同会社」、どちらもよく耳にする言葉ですが、2つの会社形態は具体的にどういったものなのかご存知でしょうか。
この記事では「株式会社」と「合同会社」それぞれどのような特徴があり、どのような違いがあるのかをご紹介します。
まず、「株式会社」と「合同会社」の各特徴を見てみましょう。
株式会社の特徴

①株式の発行
株式会社は出資をしてくれた人に対して、株式を発行します。
株式を持っている人のことを株主と言い、株主は会社の債務に対して、出資した金額分について有限で責任を負います。
株主の持つ株式は配当金を受ける権利、会社がなくなった時に残った財産を貰える権利、株主総会での議決権といった権利を有します。どのような権利があるかは発行する会社の株式によって様々です。
②所有と経営の分離
株式会社では所有と経営が分離します。
所有:出資した株主経営:株主総会で選任された取締役等
所有者と経営者が異なることで、株主は出資しやすく、会社は資金調達がしやすくなっています。
③株主総会が最高意思決定機関
株式会社は株主総会で、会社の意思決定を行います。
株主総会では株を基準とした多数決によって決議が取られるため、
より多くの株を持っている株主の意見が通りやすくなります。(資本的多数決)
合同会社の特徴

①柔軟に定款を設定可能
「定款」というのは会社のルールをまとめたものです。
合同会社では柔軟な定款を決めることが認められています。
②出資者が会社の所有者
合同会社の出資者は「社員」といい、出資の割合を持分といいます。
基本的には合同会社は出資した人が所有し、経営も行います。株式会社とは違い、所有と経営が一致します。
そのため、社員(出資者)の意思を尊重した経営を行うことができます。
「株式会社」と「合同会社」の違い
それぞれの特徴を掴んだところで、どのように違うのかを見ていきましょう。
代表権
会社の代表権を持つ役職の名称がそれぞれ異なります。
株式会社:代表取締役合同会社:代表社員
中小企業等でよく見られる株式に譲渡制限のある株式会社の役員は最長10年の任期ですが、合同会社の場合、特に定めがありません。
定款認証
会社の基本ルールを記載した定款を正当な手続きにより作成されたことを証明する認証を株式会社の場合受ける必要があります。合同会社の場合は必要ありません。
設立費用
株式会社と合同会社の設立費用は大きく異なります。
株式会社(資本金100万円未満、発起人3人以下)登録免許税 150,000円定款認証手数料 16,000円 ※資本金によって異なる定款認証印紙税 40,000円 ※電子申請をしない場合
合同会社登録免許税 60,000円
他にも、先述のとおり株式会社では役員の任期があるため、任期を更新するタイミングで登記が必要になり、登録免許税がかかります。
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社会的な信用度
株式会社は合同会社と比べて社会的な信用度が高いとされています。
これは株式会社には守るべき法律が多数あることや「株式会社」という知名度が高いためです。
いかがでしたでしょうか。
実際に起業し、会社を設立する際にどちらの会社形態が適切かは、事業内容や資金等の状況によって異なります。
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