会社設立後に決める役員報酬のタイミングと役員賞与の届出の注意点と期限を過ぎたときの対策
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ミネルバ税理士法人では、会社設立1期目のお客様のサポートもしています。その中でまれに「役員報酬や役員賞与を出そうと思っていたけれども期限をうっかり忘れていて、気が付いたら過ぎてしまった!どうすればいい?」というご相談を受けることがあります。
初めて経営者になる方だと、役員報酬や役員賞与を一般的な給与や賞与と同じものだと誤解している場合もあるため、今回のブログでは会社設立後に決める役員報酬や役員賞与の注意点について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
<決定期限>
役員報酬や役員賞与の決定には期限があります。新設法人の場合、役員報酬は設立日から3か月以内、役員賞与は2か月以内です。さらに役員賞与には株主総会の決議と届出が必要で、「事前確定届出給与に関する届出」を設立日から2か月以内に所轄税務署へ提出する必要があります。
<届出の注意点>
事前確定届出給与に関する届出は、予め支給日と支給金額を記載して提出するのですが、1日でも1円でも異なる場合は、役員賞与全額が損金否認されてしまう点には注意が必要です。また届出書下部の「届出期限」欄の記載も忘れないようにしましょう。税務署から法人の謄本と株主総会議事録の提出も求められる可能性があるので、届出に添付しておくと安心です。
<期限を過ぎた場合>
期限を過ぎて決定された役員報酬・役員賞与は損金算入が認められません。つまり会社の経費として計上できなくなります。経費にできないのでその分法人税は大きくなりますし、役員報酬や役員賞与は役員にとってのお給料になるため、所得税や社会保険料は免除されずこちらも支払わなければいけません。
<なぜ期限があるのか>
経営者が役員報酬をいつでも自由に決められるとしたら、法人の利益を恣意的に操作することができ、課税の公平性が損なわれます。そこで期首(新設法人の場合は設立日)から一定期間内に決めたものだけを法人の経費として認める「定期同額の要件」が税務上定められています。
<期限を過ぎた場合の対策>
役員報酬や役員賞与は税務上厳しく見られる項目のため、無理に支給せず、代替案を検討するべきでしょう。そもそも役員報酬・賞与を出す目的は①役員の収入と②経費として法人税を軽減する2つの観点に大別されますので、それぞれ以下のような対応策が考えられます。
①役員の収入が必要な場合→配当や法人から役員への貸付
ただし、配当は決算後に会社に十分な利益が残っていないとできないことや、役員への貸付には金銭消費貸借契約書を交わす、利息をとるなどして役員賞与ではないことを客観的に証明する必要があること、またどちらも経費にはできないことに注意してください。
②法人税を軽減したい場合→2期目の役員報酬、役員賞与を増額する
仮に1期目に役員報酬・賞与を出せず納税額が大きくなってしまったとしても、2期目が赤字であれば、過去の黒字と相殺して還付を受ける「繰戻し還付」という制度を利用できます。これによって2年間トータルの納税額を小さくすることができますが、赤字でないと適用できない点や、青色申告法人だけが対象となる点にご注意ください。
<まとめ>
いかがだったでしょうか。設立1期目は事業の見通しが難しいため、役員報酬や役員賞与で悩まれる経営者の方は多くいらっしゃいます。それぞれ税務上期限が設けられていることや、役員賞与については届出等も必要になることをご留意いただければと思います。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。