半期の源泉から毎月源泉に切り替わった時の手続き。具体的な事例を踏まえて解説
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こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は半期の源泉から毎月源泉に切り替わった際の手続きや具体的な事例について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
まず、半期の源泉と毎月源泉それぞれの違いについてご説明いたします。
<半期の源泉>従業員が10名未満かつ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出している場合に適用となります。この特例が適用されることで、源泉所得税を半年に1度まとめて納付することが可能となります。納付期限につきましては、1月~6月を7月10日までに行い、7月~12月を翌年1月20日までに納付していただく必要がございます。
また、税理士や社会保険労務士など士業への報酬にかかる源泉所得税についても同様に半年の1回の納付で問題ございません。
(例)1~6月に源泉所得税が発生した場合、7月10日までに納付。
<毎月源泉>
従業員が10名以上の場合、原則として毎月納付となります。源泉所得税が発生した翌月10日までにご納付していただく必要がございます。
(例)1月に源泉所得税が発生した場合、2月10日までに納付。
半期の源泉から毎月源泉へ切り替わるタイミングにつきましては、従業員が10名以上となった場合に半期の源泉が適用されなくなり、毎月源泉へ切り替わります。その際に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署へ提出する必要がございます。以下に簡単な具体的な事例を記載いたします。
<具体的な事例>
7月までは従業員が9名、8月から従業員11名となる法人。(納期の特例適用済み)の場合。
この場合、8月に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出いたします。届出書の提出月の翌月から毎月納付が適用となるため、7月~8月に発生した源泉所得税につきましては、半期分として9月10日までに納付を行い、9月発生分から毎月納付となります。従業員が10名を超えた時点で届出書の提出が必要な点や納付方法が切り替わるタイミングにはご注意ください。
今回のポイントは、従業員数や届出書の提出状況を踏まえて源泉所得税の納付方法を判断するという点です。源泉所得税の取り扱いについてご不明点ございましたら、ご相談いただけますと幸いです。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

