資本準備金を使って設立するメリットとデメリット | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

資本準備金を使って設立するメリットとデメリット

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「資本準備金を使って設立するメリットとデメリット」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

資本準備金とは、会社設立時に払い込んだ出資金のうち資本金を除いたものをいいます。

資本準備金は会社法第445条の規定により、出資した金額の2分の1を限度として計上することが出来ます。では、資本準備金を計上する事で得られるメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。

①法人税・消費税において優遇措置を受けられる可能性がある

法人税においては、資本金が1億円を超える場合には所得にかかわらず23.2%を納税することになります。しかし、資本金が1億円以下かつ所得が800万円以下であれば法人税率は15%となります。

消費税においては、資本金が1,000万円以下の法人については、設立から2年間、消費税の納税義務を免れるという特例措置を受けられます。

資本準備金を計上し、資本金の計上額を減らすことで、上記のようなメリットを享受することが出来ます。

②赤字補填が容易にできる

資本金から赤字補填を行うと、資本金の額の変更登記をしなければならないため手間がかかります。しかし、資本準備金からの赤字補填は株主総会での決議により可能となるため、赤字補填が容易にできます。

③資本金の増資が容易にできる

資本金を増額する場合、出資者の募集や変更登記等の手間がかかってしまいます。しかし、資本準備金があれば、資本準備金を資本金に組み入れることが出来ます。この方法であれば、株主総会の決議のみで増資が出来るため、手間がかかりません。

上記が資本準備金を使って法人を設立するメリットになります。

 

しかし、資本準備金を使って法人を設立する際のデメリットもございます。

それは、資本金の額が少なくなることで会社の信用度が下がってしまう恐れがあるという事です。登記簿には資本金の額のみが記載されるため、会社の信用力に不安を抱かれる可能性がございます。

会社の信用力は、大手企業との取引や金融機関からの融資を受ける際に重要になる要素であるため、資本準備金を使って法人を設立する際にはこの点に注意する必要がございます。

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