産業医業務で会社設立を検討する際に知っておきたいポイント
- 投稿日:
- 更新日:

品川区五反田で創業して34年目を迎えるミネルバ税理士法人では、会社設立支援に加え、医療業界に特化した税務・会計の支援を行っています。最近は精神科・心療内科クリニックの開業に関するご相談に加え、産業医としての業務に関連した会社設立や税務整理のご相談が増えています。
産業医としての活動について、個人で受けるべきか、法人を設立するべきか、という点で悩まれる人もいると思いますので注意点を整理してみました。
精神科・心療内科クリニックや産業医の相談が増えている背景
厚生労働省の調査によれば、精神疾患を有する外来患者は平成29年の389.1万人から令和2年は586.1万人と大きく増加しています。こうした背景から、精神科・心療内科クリニックの開業相談が増えているのではないかと考えられます。
また、精神科・心療内科の開業相談に加えて、産業医としての活動を検討する医師からの相談も増えています。労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場について、産業医の選任が義務付けられています。さらに2019年の法改正により、産業医が担う役割や責任が拡大したこともあり、企業側からのニーズが高まっている点も背景の一つといえるでしょう。
産業医の報酬は事業所得か、給与所得か
産業医の報酬について最も多いご質問が、「事業所得になるのか、それとも給与所得なのか」という点です。
結論からいえば、契約書の名称だけで決まるものではなく、実態に基づいて判断されます。ただし、実務上は給与所得として整理されるケースが多い点には注意が必要です。国税庁の見解でも、法人が産業医業務を受託する場合は法人の売上となり、個人で受ける場合には、実態により給与所得として整理されるケースが多いということが示されています。
参考:産業医の報酬(国税庁)
たとえ業務委託契約という形式であっても、業務内容や報酬の決まり方、指揮命令関係などの実態によっては、給与所得として源泉徴収が必要になる点には注意が必要です。
法人化した場合の注意点
株式会社などの法人形態で産業医業務を受託することも可能です。この場合、産業医業務に関する対価は法人の売上となります。ただし、最終的に役員や従業員へ還元する際には、役員報酬や給与として支払うことになり、個人レベルでは給与課税が生じます。また、法人で受け取る委託料は消費税の課税対象となる場合がある点にも注意が必要です。
相手方が業務委託として契約書を取り交わしてくれ、さらに実態として業務委託である点が、客観的にも明確になるよう整理しておく必要があります。特に、指揮命令関係の有無や業務の裁量、代替性などについても、実態として業務委託といえる状態になっているかを確認しておくことが重要です。また、法人化によって必ずしも手取りが増えるとは限らないため、全体設計を踏まえた検討が欠かせません。
ミネルバ税理士法人としての会社設立支援
ミネルバ税理士法人は五反田で創業して34年、従業員60名規模の体制で医療業界の支援を行ってきました。産業医の会社設立支援だけでなく、精神科に特化した訪問看護事業の立ち上げをはじめ、数多くの医療系のお客様の支援を行っています。税務会計サポート契約を前提に、設立手数料0円+設立費用5万円割引での会社設立支援を行っており、開業・事業開始時の不安を抑えたサポートを提供しています
社会的に精神科・心療内科を必要とする人が増える中で、産業医が求められる機会は今後も見込まれます。一方で、産業医収入の税務上の取り扱いは、契約形態だけでなく実態によって判断されるため注意が必要です。
会社設立や業務開始の初期段階で整理をしておくことで、後々の税務リスクを抑え、納得感のある形で収入設計を行うことができます。産業医業務での会社設立や、現在の収入の扱いに迷われている場合は、会社設立東京スマイルまでお気軽にご相談ください。

