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プライバシーが強化!!登記事項証明書等に記載される代表取締役等の住所の一部を非表示にできるようになります

税理士
大賀

代表取締役等住所非表示措置制度の概要

 

目次
①制度の概要

②申請時の注意点
 2-1 登記申請と同時に申請
 2-2 住所に変更が生じた場合
 2-3 他の手続きへの影響
③申請に必要な添付書類
 3-1 上場会社の場合
 3-2 非上場の会社の場合
④措置後の登記上の住所表記
⑤措置が終了する場合

 

8月15日時点の令和6年10月1日に施行される代表取締役等住所非表示措置についての情報をまとめました。

 

 

制度の概要

この制度は登記情報(登記事項証明書、登記事項要約書、登記事項情報提供サービス)に記載する株式会社の代表取締役、代表執行役、代表精算人の住所の一部を非表示にするというものです。

これにより、代表取締役等のプライバシーを強化できるようになります。

 

 

代表取締役等住所非表示措置申請時の注意点

申請時の注意点

登記申請と同時に代表取締役等住所非表示措置を申請

この申請は住所が変わるという旨の登記申請と同時に行う必要があります。

住所が変わるという旨の登記
例えば
・設立の登記や代表取締役等の就任の登記
・代表取締役等の住所移転による変更の登記

 

既に登記している住所から変更がない代表取締役、代表執行役の方でも
・重任の登記
・本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記
を行う際に代表取締役等住所非表示措置を申請することができます。

 

そして、措置申請時には登記申請書に下記の記載が求められます。
・代表取締役等住所非表示措置を希望する旨
・代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所
・申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨及び申出先)

 

住所に変更が生じた場合でも、登記申請は必要

この代表取締役等住所非表示措置では会社法第九百十一条第3項14号等に規定される登記義務が免除されるわけではないため、住所を変更する際には登記申請をしなければなりません

非表示措置を講じた際に、他の手続きへの影響

登記事項証明書等により、代表者の住所を証明することができなくなるため、
融資や不動産取引等に影響が生じる可能性があります。

 

 

代表取締役等住所非表示措置申請に必要な添付書類

申請に必要な添付書類

添付する書面は上場会社であるか否かによって変わります。

上場会社の場合

株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面を添付します。
この添付書類に奥書等は不要です。

例:上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し

 

既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は書類の添付は不要です。

 

非上場の会社の場合

3種類の書類を添付する必要があります。

※既に非表示措置が講じられている場合は、②の書類のみを添付

 

①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

・株式会社が受取人として記載された配達証明書と株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証

※記載された住所は登記住所場所と同じでなければなりません。

・登記申請を代理で行うことができる司法書士や弁護士等の代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面

 

②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

例えば、
・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書 等

住所非表示措置と同時申請する登記申請書に上記が添付されている場合、重ねて添付する必要はありません。

 

③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

・登記の申請を受任した司法書士、司法書士法人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの

・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

 

※株式会社が一定期間内に 実質的支配者リストの保管の申出 をしている場合は、こちらの添付は必要ありません。

 

 

代表取締役等住所非表示措置申請後の登記の表示

代表取締役等住所非表示措置による登記の表示

措置が講じられた場合、

登記事項証明書の住所の表記は最小行政区画までの記載されます。

(東京:特別区まで、指定都市:区まで)

 

 

代表取締役等住所非表示措置が終了する場合

措置が終了する場合

下記の場合は代表取締役等住所非表示措置が終了となります。

①代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出を行う
②登記されている本店所在地の実在性が認められない
③上場会社ではなくなった
④精算となった会社に未了の財産があることが判明した

参考:法務省 代表取締役等住所非表示措置について

 

最新の情報は判明し次第、更新いたします。

 

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