法人が社宅を経費にする時の注意点(役員・従業員) | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

法人が社宅を経費にする時の注意点(役員・従業員)

税理士
大賀

今回のブログでは、法人が社宅の家賃などを経費計上するときの注意点についてご紹介いたします。

家賃は支出額が大きい傾向にあるため、経費計上ができることは、節税効果につながると考えられます。
法人税の節税効果化に加え、従業員から一定額以上の家賃を徴収すれば、給与として課税されません。また、社宅に家賃を支払って住んでいる役員や従業員は実質的に手取りが増加したことになり、所得税や住民税の負担の減少したと考えられます。

上記のように節税効果が期待できる社宅の経費計上ですが、注意点が3つあります。
1つ目は、賃貸は法人名義で結ぶことです。
社宅の家賃を経費計上するには、社宅の賃貸借契約を法人名義で結ぶことが前提となります。役員の個人名での契約では社宅として認められず、経費にできないのでご注意いただければと思います。役員個人名の契約で経費計上ができなくなるのは、法人が不動産業者を通して契約した物件を従業員に貸す「借り上げ」が成り立たなくなるからです。

2つ目は、役員・従業員から一定額以上の家賃徴収を行う必要がある点です。
法人が社宅の家賃を経費計上するためには、役員・従業員から税法で定めた金額以上の家賃徴収を行わなくてはいけません。なぜなら、法人が社宅の家賃を経費計上するためには、社宅の貸与が給与として課税されないことが要件となるからです。たとえば、法人が従業員に無償で貸した場合は、適正賃料相当額が給与としてみなされ、課税対象になります。つまり、社宅が社員に経済的利益をもたらすものと認められるために、一定額以上の家賃徴収が必要となります。社宅の家賃を経費計上するために、社員へ無償で貸与しないよう注意しましょう。

3つ目は、社内規定を整備する必要がある点です。
法人が社宅を従業員に貸与する場合は、経費計上する際の明確な基準が定められるよう、社内規定を整備することをお勧めいたします。社内規定の整備により、法人と従業員の間で社宅に関するトラブルを防ぐことができます。なお、社内規定では主に社宅の貸与対象者や貸与条件、家賃の算出方法、家賃の徴収方法を記載致します。

社宅家賃の経費計上にご興味がある場合には、ご相談いただければと思います。
今回ご紹介いたしました内容につきまして、参考にしていただけますと幸いです。

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