「青色申告承認申請書」とは | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

「青色申告承認申請書」とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

これから会社設立予定の方や起業したばかりの方で青色申告手続きをする予定の方も多いと思います。
そこで、青色申告をするために必要な申請書「青色申告承認申請書」についてご紹介いたします。

青色申告と白色申告の違いについて紹介した記事はこちらです。。

1. 青色申告承認申請書見本

青色申告承認申請書はこのような申請書です。

法人か個人かによって形式が異なりますが、本ブログは会社設立のための情報発信をテーマとしていますので法人税の青色申告承認申請書についてご紹介します。

2. 提出先について

青色申告承認申請書は所轄税務署へ提出します。
所轄税務署とは、「所属する納税地を管轄している税務署」のことです。
納税地とは、一般的には住所地つまり、個人であれば住民票のある住所ということになります。法人であれば本店のある住所地が該当します。
簡単な調べ方としては、「本店のある市区町村 所轄税務署」と検索するのが良いでしょう。
また、国税庁のHPに「税務署の所在地などを知りたい方」というページがありますので、郵便番号から検索することも可能です。

3. 期限と提出のタイミング

法人の場合:青色申告をしようとする事業年度開始の前日まで
例えば、3月決算の会社では、2022年3月31日までに申請書を提出すると2022年4月1日から青色申告事業者となることができます。

なお、設立したばかりの法人には申請書の提出までに猶予が設けられています。
法人を設立した年は設立の日から3ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日のうちいずれか早いほうの日の前日までに提出することで青色申告事業者となることができます。

提出のタイミングとしては、法人設立届出と一緒に提出するのが望ましいでしょう。

4. 記載方法について

前掲の見本をご覧ください。
青色申告承認申請書の記載箇所は大きく4つにわけることができます。
まず、青色の枠で示した箇所には提出日と提出先を記載します。提出先には所轄の税務署名を記載します。所在地が東京都品川区である場合は「品川税務署長殿」となります。

赤色の枠で示した箇所には、法人または個人の名前や所在地など基本的な情報を記載します。
緑色の枠で示した箇所には、青色申告の承認を受けたい事業年度(個人は年)を記載します。

黄色の枠で示した箇所は法人か個人かによって記載内容が異なります。

法人の場合
「1次に該当するときは~」のチェック事項は青色申告承認申請書の提出につき特別な事情がある場合に記載します。
設立1期目から青色申告の承認を受けようとする場合は上から2つ目の項目にチェックを入れてください。
他の項目にチェックをする場合としては、青色申告の承認を取り消された後等に再度提出するときなどが考えられます。
基本的には記載は必要ありません。

「2参考事項」には帳簿組織の状況について記載します。
青色申告の承認を受けるためには法定の帳簿書類(貸借対照表や損益計算書)を作成し保存することが求められます。
作成・保存する帳簿の種類と作成方法を「(1)帳簿組織の状況」に記載します。
例えば、会計ソフトを用いて仕訳帳を作成している(仕訳を記録している)場合には「帳簿名:仕訳帳」「形態:会計ソフト」と記載することになります。
「(2)特別な計算方法の採用の有無」では、どのように帳簿の計算を行っているかを回答します。
イ:伝票会計利用は、仕訳帳を使用せず会計伝票に取引を記録し、まとめて総勘定元帳へ転記する伝票会計によって帳簿を作成している場合に選択します。
ロ:電子計算機利用は、会計ソフトなどコンピューターを用いて帳簿を作成している場合に選択します。

「(3)税理士が関与している場合におけるその関与度合い」には、顧問税理士などがいる場合にその業務範囲を具体的に記載します。

以上、法人税の青色申告承認申請書についてでした。
提出必須な書類ではありませんが、青色申告の承認を受けることで節税に大きな効果があります。
ぜひ、申請を検討してみてはいかがでしょうか。

 

専門スタッフによる無料相談
0120-944-567 営業時間 平日 9:30-17:30

メール相談はこちらから