源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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従業員を雇用した法人・個人事業主は、従業員の所得税を源泉徴収し、
税務署に納める義務があります。
所得税は年収103万円以下で他に所得のない場合にはかかりませんが、
原則毎月、所得税の源泉徴収を行うのがルールとなっています。
所得税の過不足分は、年末に所得税額が確定した後、
年末調整や確定申告で精算することになります。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、
この申請は、源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について
源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
年2回(1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日まで)
にまとめて納付できるという特例制度になります。

【利用できる条件】
「給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者」となっています。
従業員が10人未満であれば、特例を利用して納税期限を変更することができます。

【納期の特例を受けるには】
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入して、
税務署に提出する必要があります。
提出期限はありませんが、納期の特例を適用できるのは、原則として申請書の提出日の翌月からになります。

納付回数が減ることで、事務負担が軽減され、納付の遅れに伴う延滞税等の
リスクも低くなることが期待されます。
ですが、特例を使うことで1回に納める金額が大きくなり、
資金負担が重くなる可能性があるので注意する必要があります。

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