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消費税課税事業者選択届出書とは

税理士
大賀

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品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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1、消費税課税事業者選択届出書とは

消費税課税事業者選択届出書とは、消費税の納付を免除されている免税事業者が、課税事業者になることを選択する際に提出する書類です。
国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm)
提出期限:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(課税期間が事業を開始した日の属する期間であれば、その期間中)。
提出先:納税地を所轄する税務署長
提出方法:所轄税務署へ持参、郵送、e-Taxでの提出のいずれかの方法

2、免税事業者と課税事業者の違い

基準期間(個人事業主は前々年の1月1日~12月31日まで、法人は前々事業年度)の課税となる売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、それ以下であれば免税事業者となります。
免税事業者であっても、消費税課税事業者選択届出書を提出すれば課税事業者になることができます。

3、免税から課税事業者になるとどうなる?

①:インボイスを発行できる(令和5年10月以降)
→令和5年10月から始まるインボイス制度は、仕入税額控除に関わる新しい制度です。
特に取引先に課税事業者が多い場合には、自身が免税事業者のままでいると、インボイスが発行できず取引にマイナスの影響が出る可能性が大きいため、課税事業者を選択した方が良いと言えます。
制度開始の前に、自身が課税事業者となるべきかどうか検討することをおすすめします。
(ただし免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの属する課税期間にインボイス登録を受ける場合には、課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。)

②:消費税の還付が受けられる
→課税事業者であれば、仕入にかかる消費税が売上にかかる消費税を超えていた場合、その差額分が還付されます。

③:納税義務が発生し、税額計算や申告の手間が増える
→当然ですが課税事業者になると消費税を納める義務が発生すると同時に、税額の計算をしたり、申告書類等を作成するなどの作業が必要になります。

④:インボイス制度への対応が必要になる
→インボイス発行事業者に登録することを始め、既存のシステムがインボイスに対応しているかどうか確認し、場合によっては見直しをするなどの時間と費用が必要になります。

4、課税事業者選択届出書の提出にあたっての注意点

①原則課税と簡易課税それぞれに届出書がある
消費税の課税方式には、原則と簡易の2種類があります。
今回お話している消費税課税事業者選択届出書は、原則課税の事業者となるための届出書であり、簡易課税の事業者となる届出書とは別のものです。
原則と簡易課税とでは納める消費税額の算出方法が異なるほか、簡易課税では消費税の還付が受けられないといった違いがあるため注意してください。

②一度課税事業者になると、2年間は免税事業者に戻れない
消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になった場合、原則として2年間、さらに一定の条件に該当する場合は3年間もの間、免税事業者に戻れないため注意が必要です。

なお、消費税課税事業者選択不適用届出書を、当課税期間の最終日までに所轄の税務署長へ提出することで、翌期から免税事業者に戻ることが出来ます。

5、まとめ

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になることは、消費税の還付が受けられるメリットは大きいものの、税負担やその他のコストがかかるというデメリットもあります。
簡単に免税事業者に戻れないということも踏まえると、ご自身の事業の今後を考え、課税事業者になるかどうかは慎重に検討した方が良さそうです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回の記事も楽しみにお待ちください。

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