青色申告特別控除の10万円、55万円と65万円の違いとは | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

青色申告特別控除の10万円、55万円と65万円の違いとは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は青色申告者が受けることができる青色申告特別控除の金額の違いについてお話していきたいと思います。

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から10万円または55万円、65万円を控除することができる「青色申告特別控除」があります。

この控除額の10万円と55万円、65万円の違いについて説明していきたいと思います。

〇55万円控除の条件

55万円の控除を受けるためには条件が4つあります。

①事業所得または不動産所得を得る事業を営んでいること
事業所得とは、農業や漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業などを通して生じた所得のことです。個人事業主やタレント、競馬の騎手などの所得も該当します。
不動産所得とは、賃貸料、駐車料金、権利金、礼金、更新料、その他の賃貸に伴う雑収入のほか、返還を必要としない保証金や敷金のことを言います。

②複式簿記で記帳していること
複式簿記とは、一つの取引に対して、「借方」と「貸方」という2つの側面から記帳する方法のことを言います。例えば、現金で電気代を支払ったという取引であれば、水道光熱費が発生した(費用の計上)という要素と、現金が減少した(資産の減少)という要素に分解してそれぞれの総勘定元帳に記録します。

③確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付すること
55万円の控除を受けるためには、申告書以外に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付する必要があります。
貸借対照表とは、企業のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)のバランスをまとめたものです。企業の財務状況を記載した財務諸表の1つとなります。
損益計算書とは、一定期間の企業の利益や損失を表にしたものです。

④決められた期限内に確定申告を行うこと
通常、確定申告の提出期間は所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。
この期間に申告しないと55万円の控除が受けられなくなります。

〇65万円控除の条件

65万円の控除を受けるためには下記の条件を満たすことが必要となります。

①55万円控除であげた4つの要件を満たす
②e-Taxで電子申告または電子帳簿を保存する
e-Taxとは「国税電子申告・納税システム」といい、インターネットで確定申告や納税、行政手続きなどができます。65万円の控除が受けられるだけでなく、税務署に行く時間や書類を手書きする手間を省くことができるため、おすすめの申告方法となっています。

〇10万円控除

上記の55万円の4つの条件を1つでも満たしていない場合は、控除額が10万円となります。
10万円控除で必要になる帳簿は主として4つあります。
①現金出納帳
②売掛帳・買掛帳
③経費帳
④固定資産台帳
作成した帳簿は確定申告に添付する必要はありません。

青色申告の帳簿類は、申告期限となる日の翌日から7年の保存が必要となりますので注意しましょう。

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