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経営力向上計画とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、中小企業庁が行っている経営力向上計画についての内容を紹介します。
経営力向上計画とは人材育成や生産性向上など、特定の書式に基づいて策定された事業計画のことです。この事業計画を申請することで様々なメリットを受けることができます。

【対象者】

個人事業主、会社、一般社団法人、医業を主たる事業とする法人、歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、企業組合、協業組合、事業協同組合など

上記の中で個人事業主については「開業届」が出されていること、法人の場合は法人設立登記がされていることが必要です。他に、常時使用する従業員数が2000人以下であることや構成員の一定割合が特定事業者であることなどの条件がございます。

【経営力向上計画によるメリット】

ここでは3つ紹介させていただきます。

① 税制に関する優遇措置
様々な優遇措置がございますが、例えば一定の設備等を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。(税額控除額はその事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります)
これによって法人税・所得税の納付額を抑えることが見込めます。

② ビジネス拡大につなげる金融支援
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。

③ 法的支援
許認可承継の特例、組合発起人数の特例、事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例を受けることができる場合があります。

今回は3つ紹介させていただきましたが、他にもメリットがございます。
対象者の方で経営力向上計画についてご興味のある方は、中小企業庁のHPなどから申請についての流れをご覧いただき担当者にご相談ください。

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