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マイクロ法人を設立する際の特徴と注意点

税理士
大賀

最近、耳にすることが多くなってきたマイクロ法人。法律で定義づけられた法人ではないので、人を雇わない小規模な法人といったイメージを持っていただければと思います。
実際にマイクロ法人を作りたいという相談も増えているのですが、注意しておかないと問題になりそうなスキームで設立しようとする方もいます。そこで今回はマイクロ法人を立ち上げる場合のポイントや注意点について整理してみます。

▼マイクロ法人とは

マイクロ法人は様々な切り口で定義づけがされていますが、「従業員のいない一人会社」と考えるのがわかりやすいと思います。
今は簡単に会社設立ができるようになり、ITやSNSの発展で誰でもビジネスを始められるようになりました。たとえば、ウェブシステムの開発や転売ビジネス、各種コンサルティングなどは人を雇わずに低コストで始められますし、一定の売上規模を超えてくると法人成りが選択肢として出てきます。
このように副業が注目されることや、簡単に低コストで始められるビジネスモデルによって、従業員を雇わずに一人だけで運営できるマイクロ法人が盛り上がっているのだと思います。

▼マイクロ法人を設立する場合の注意点

従業員のいない一人だけの会社として、マイクロ法人を立ち上げる際に注意をするポイントがいくつかあります。

1、同じ事業の一部だけをマイクロ法人にしてはいけない

マイクロ法人を立ち上げる大きな理由の一つに、社会保険料の削減というのがあるかもしれません。確かにマイクロ法人を立ち上げて安い役員報酬で社会保険に加入すれば、安い社会保険料で済みます。一方で個人事業主としての収入は、社会保険料に影響がないため、法人からの役員報酬を受け取りつつ、個人事業主としての所得がある状態が一番手元に現金を残せる可能性が高いと言えます。
ただし、この仕組みを活用したいがために、同じ事業を二つに分けて一方を法人に、もう一方を個人事業にしようとする方がいるのですが、同じ事業を二つに分けるのはNGです。
たとえばITフリーランスの方がWeb開発をメイン業務にしていたとして、開発業務を今月は個人事業の売上にし、来月分は法人の売上にしようというのはNGです。同じ事業を個人と法人に分けようと考えている方は、税理士など専門家にまずは相談していただくことをおすすめします。

2、法人だと利益が出ていなくても税金が発生する

個人事業主の場合は税金の計算をするときに利益が出ていなければ税金は発生しません。一方でマイクロ法人は、赤字でも地方税が発生します。これは法人の住民税のようなもので、会社が存在する県・市区町村に納める税金です。利益が出ていなくても、年間で最低約7万円が発生すると考えてください。
そのため、売上がどうなるかわからない段階で事業を始める場合は、個人事業でスタートするのがオススメです。よほどの理由がない限り、事業が軌道に乗ってきたタイミングでマイクロ法人を立ち上げるのがセオリーだと考えてください。

3、法人から個人事業に戻るときには手間とコストがかかる

法人を立ち上げる際に費用をかけて登記の手続きをしますが、もし事業がうまく軌道に乗らずに個人事業主に戻る際にも会社の解散・清算をしなければいけません。その手続きに税理士や司法書士に依頼するための費用が数十万円かかります。
休眠をすれば費用もそんなにかからないのでは?と思うかもしれませんが、マイクロ法人と同じ事業を今後、個人事業として行なう場合には解散・清算の手続きが必要なので注意が必要です。
このようにデメリットを知らずにマイクロ法人を立ち上げると、あとになって問題にぶつかるケースがあるかもしれません。マイクロ法人の立ち上げを検討する場合は専門家への相談をしてもらえればと思います。

▼まとめ

簡単に事業を始めやすい時代だからこそ、一人だけで立ち上げるマイクロ法人が注目されているのだと思います。
今回紹介したように、事前に考えておくビジネスモデルや事業の継続性など注意点も多いですので、マイクロ法人設立をご検討の場合は事前に専門家への相談をおすすめします。
ミネルバ税理士法人では無料で相談に乗らせていただきます。また、実際に法人の設立となった場合もお安く設立支援が可能ですので、まずはお気軽に連絡をしていただければと思います。

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