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事業再構築補助金とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は事業再構築補助金についてお話していきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が見込めない企業が多くあると思います。そこで新分野展開、業態転換、事業・業種転換など思い切った事業再構築を行う中小企業を支援する制度となっています。
事業再構築補助金は一定の条件を満たした企業が補助を受けられます。
その条件の主なものについて紹介いたします。

①売上の減少

2020年4月以降の連続する6カ月間のうち、任意の3カ月の合計金額が、コロナ以前(2019年1月~2020年3月)の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

②新分野展開、業態、業種転換に取り組んでいる

事業再構築補助金を受けるためには、事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換を行う必要があります。事業再構築指針についてはURLを添付いたしますのでこちらを参考にしてください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf

③認定経営革新等支援機関と事業計画を作成する

事業再構築に関する事業計画を認定経営革新等支援機関と一緒に作成する必要があります。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定のレベル以上にあるものとして、国の認定を受けた支援機関のことを言います。主に税理士法人や商工会議所、金融機関などが該当し、弊社も認定を受けております。
この事業計画は補助が終わってから3年から5年以内に付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費)の年平均が3%以上増加、また従業員1人当たり付加価値額の年平均3%以上増加が見込める事業計画を作成する必要があります。

弊社ではこれまで14社の申請に携わり、すべて採決されています。事業再構築補助金を受けた14社の補助金の合計額は約1億円になります。
今後も定期的に公募が予定されているので、ご検討の際は参考にしていただき、弊社にご相談ください。

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